相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

初回面談無料 お気軽にお電話ください

平日 09:15~18:00

0120-955-769

Zoom面談受付中メールお問い合わせ

メールお問い合わせ

お知らせ・ブログ

News&Blog

「無予告調査の要件〈1〉」

2013.08.28

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.50

 

■「無予告調査の要件〈1〉」

税務調査は大きく分けると2種類あります。1つは、通常行われている税務調査で、

事前に「調査に行きますよ」と予告されるものです。そしてもう1つが「無予告調査」

と呼ばれるもので、予告なくいきなり税務署がやってきます。

 

 無予告調査については、通常飲食店などの「現金商売」の方々に行われるのですが、

実はそうとも限らないのが難しいところです。

国税庁が去年発表している資料によると、法人の1割、個人事業主の2割が無予告

調査となっていますから、確率的には高いものであることがわかります。

 

 

 さて、この無予告調査ですが、去年までは法的な要件はありませんでした。つまり、

税務署の勝手な判断で、事前に予告するかしないかを勝手に決めていたというわけで

す。

しかし、今年から法改正が行われ、無予告調査は法定化されることになりました。

まず法律を見ておきましょう。

 

国税通則法第74条の10(事前通知を要しない場合)

前条第1項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第3項第一

号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に

関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為

を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関

する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第1項の

規定による通知を要しない。

 

 ここにいう「前条」とは税務調査の事前通知をすることを明記した法律規定になり

ます。つまり、法律では「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税

額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあると認める場合には」、事前の予告なく税務調査を行うと規定したわけで

す。

 

 

 これはかなり大きな改正といえます。なぜなら、今までは現金商売などではなくて

も、ある日突然税務署の調査官がやってきて、「今から税務調査をします」と言われ

るわけです。これでは税務調査に備えるなどできませんし、何よりその日は仕事にな

らないわけです。

では具体的に、無予告調査をする要件というのはどのようなものなのでしょうか?

法律の文章を読んだだけですとわかり難いので、次回詳細を解説したいと思います。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務に関するご相談、税理士をお探しのお客様は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税理士法人レガート公式サイト」をご覧ください。

よく見られている記事