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「守秘義務と個人情報」

2013.10.17

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.55

 

■「守秘義務と個人情報」

前回から引続き、調査官の守秘義務を解説し、それに加えて個人情報保護法と

の兼ね合いを説明していきましょう。

前回は、公務員全般に課されている守秘義務まで解説しましたが、それに「加

えて」国税職員に課されている守秘義務の法律があります。

 

………………………………………………………………………………………………

国税通則法第126条

国税に関する調査、若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関

する事務又は国税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、

これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、こ

れを2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

………………………………………………………………………………………………

 

つまり、調査官には2重に、かつ強い罰則規定があるので、秘密をちゃんと守

るのを前提に税務調査を行っているというわけです。

また会社は通常、お客様の秘密を保持することも多く、その秘密を開示するこ

とに抵抗がある経営者も多いと思います。

 

例えば、保険代理店などはお客様の保険の情報を扱っているわけですし、小売

店はお客様の購入履歴のみならず、住所などの個人情報を扱っているわけです。

この点、税務調査において個人情報保護法との兼ね合いを心配する経営者もお

られますが、法律では下記のように規定しています。

 

【個人情報保護法第16条第3項】

前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一 法令に基づく場合

【個人情報保護法第23条第1項】

一 法令に基づく場合

 

つまり、個人情報保護法の適用除外である、この「法令に基づく場合」という

規定に、税務調査が含まれているということなのです。

会社に守秘義務があるから、また個人情報を取り扱っているから、という理由

で、税務調査での情報開示を断ることはできない規定となっているのです。この

点はご注意ください。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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