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「税務調査の事前通知が“また”変わる」

2014.04.12

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.69

 

■「税務調査の事前通知が“また”変わる」

税務調査については、手続きの大改正が一昨年行われたばかりですが、昨年末の

税制改正大綱で新たな改正が発表になりました。

それは「事前通知の方法がまた変わる」ということです。

大綱の110ページには次のように記載されています。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(2)調査の事前通知の規定の整備

税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者に

ついて調査する場合において、その租税に関し税理士法第30条の規定による

書面を提出している税理士があるときは、国税通則法等の定めるところにより、

当該税理士に対し調査の事前通知をしなければならないこととする。

(注)上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

つまり、事前通知を時系列で整理すると次のようになります。

 

●平成24年9月まで

『税理士に先に連絡することが慣例になっていた』

 

●平成24年10月~平成26年6月まで

『納税者に先に連絡するように制定』

 

●平成26年7月以降

『税理士に先に連絡をすることが法定化』

 

従いまして、税理士に委任しているという書面(税務代理権限証書)の提出がある

場合には、今年の7月以降は、税務調査の事前連絡は税理士に入るようになります。

税務署からの突然の調査連絡はなくなりますので、ご安心ください。

万一、税務署から連絡がありましたら、「税理士に委任しているので税理士の方に

電話してください。」と回答してください。まったく問題ありません。

 

手続きがこれほど短期間で変わるのも珍しいことですが、皆様にとりましては有り

難い改正となっています。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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