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税務調査は何年分?

2012.08.11

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.13

 

■税務調査は何年分?

税務調査は何年分見られるのでしょうか? 税務調査で何年分遡るのか、実はかな

り曖昧な基準しかありません。

まず通常、法人と個人事業主ともに、3年分を遡って税務調査が行われます。ですか

ら、税務調査の事前連絡が入り、帳簿や書類を準備しておくのは3年で問題ありませ

ん。

 

しかし、たまにイレギュラーな税務調査があります。それは5年分遡って税務調査

を行うという調査官もいます。これは法律違反ではありませんから、断ることができ

ません。ですから、「何も悪いことをしていなければ、最大でも5年分の税務調査が

行われる」と覚えておけば十分です。

 

ここで問題になるのが、税務調査は最大7年間遡ることができるということです。

簡単にいうと、「会社が悪いことをしていたら、7年分遡ることができる」のです。

法律ではこのように記載されています。

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国税通則法第70条

5 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその

全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税については、 (中略)  前各項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限

又は日から7年を経過する日まですることができる。

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つまり、「偽りその他不正の行為」=「悪いことをして税金をごまかしていた」場

合には、税務調査は最大7年間遡れることが法律上明記されているわけです。裏を返

せば、税務調査で8年以上前に遡られることはあり得ないともいえます。

 

では、「偽りその他不正の行為」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。

列挙していけばキリがないのですが、下記に例示だけしておきます。

≪例≫

・領収書や請求書等の改竄(かいざん)・捏造など

・わざと(故意に)売上や経費の時期をズラすこと

・架空の人件費 など

税務調査で7年遡られると、それだけで追徴税額が多額になってしまいます。間違っ

ても「偽りその他不正の行為」はしないことが大事です。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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