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「加算税がかからない〈2〉」

2013.08.18

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.49

 

■「加算税がかからない〈2〉」

前回から引続き、修正申告をしても加算税が課されないケースを説明していきま

しょう。

 

 今年以降に行われる税務調査から法改正があり、税務調査の手続きが大きく変わ

るにことになりました。

これに付随して制定されたルールがいくつかあるのですが、一般の方向けに解説

しているものが、国税庁のホームページで公表されています。

 

「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」

https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/pdf/02.pdf

 

 この中に、下記の質疑応答事例があります。

 

≪問≫

税務署の担当者から電話で申告書の内容に問題がないか確認して、必要ならば修

正申告書を提出するよう連絡を受けましたが、これは調査なのでしょうか。

 

 

≪答≫

調査は、特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査

等を行って申告内容を確認するものですが、税務当局では、税務調査の他に、行政

指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及

び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対

して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要

請する場合があります。このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正

申告書を提出された場合には、延滞税は納付していただく場合がありますが、過少

申告加算税は賦課されません。(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が

原則5%賦課されます。)

なお、税務署の担当者は、納税者の方に調査又は行政指導を行う際には、具体的

な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することとしています。

 

このように、税務署からの誤りの指摘があって、修正申告することになったとして

も、加算税は課されないというわけです。

 

 ここで大切なのは、「税務署の担当者は、納税者の方に調査又は行政指導を行う際

には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することと

しています。」という部分です。

 

 税務署から連絡があった場合、「この連絡は調査なのですか?それとも調査じゃな

い(行政指導)なのですか?」と確認しておくことが大事なのです。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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