相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

初回面談無料 お気軽にお電話ください

平日 09:15~18:00

0120-955-769

Zoom面談受付中メールお問い合わせ

メールお問い合わせ

お知らせ・ブログ

News&Blog

調査官のノルマ

2012.07.02

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.9)

 

■調査官のノルマ

 「税務署の調査官は、ホント無理やりでも追徴税額を持っていこうとしますよ

ね。」税務調査を何度か経験したことがある社長さんなら、皆さん思っているこ

とでしょう。

 

 ここで気になるのは、調査官のノルマです。「車のディーラー営業マンに販売

台数のノルマがあるように、調査官にも追徴税額のノルマがあるのかな?」と疑

いたくなる気持ちはわかります。

 実際のところは、調査官に追徴税額のノルマはありません。「今月は○百万円」

の追徴税額を課してこい!」とは言われていないのです。

 

しかし、調査官に全くノルマがないわけではありません。「追徴税額にはノル

マがない」のですが、「税務調査の件数にノルマがある」のです。

調査官は1年間を通じて税務調査を行っていますが、その間に、30件程度のノ

ルマを課せられています。このノルマを達成できないと、まさに税務署内で問題

なるのです。

1年間は52週ありますが、休みなどを除くと働いている週は実質35~40週程度で

すから、1人あたりの調査官で、1週間に1件の税務調査を実施しているイメー

ジとなります。

 

なぜ調査官に、税務調査の件数ノルマがあるかと言いますと、税務調査の実地調

査率を上げるためです。

 

「最近の税務行政の動向」(Yahoo等でこの言葉で検索するとトップに出ます)

https://www.nta.go.jp/about/council/shingikai/110303/shiryo/pdf/04.pdf

 

の6ページにもある通り、国税は実調率(実地調査率)を公表しています。実調

率とは、税務調査をすべき全体件数のうち、1年間でどれだけの税務調査を実際

に行ったのか、率で算出したものです。

 

 この資料にもある通り、法人の実調率は4.6%となっています。つまり、現在は

税務調査があまり行えていないため、平均すると20~25年に1回しか税務調査に

来ないというわけです。(もちろん単純平均の話です)

 

 これでは課税の公平性を守れません。なぜなら、税務調査にあまり入らないこ

とがわかれば、真面目に申告・納税する人の数は減るからです。

そのためにも、調査官にそれぞれ税務調査件数のノルマを与えることで、実調

率を上げようとしているのです。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務に関するご相談、税理士をお探しのお客様は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税理士法人レガート公式サイト」をご覧ください。

よく見られている記事