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「なぜ重加算税を課されたらダメなのか」

2013.11.08

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.57

 

■「なぜ重加算税を課されたらダメなのか」

 

今回も重加算税に関して説明しましょう。

税務調査において重要なのは「駆け引き=交渉」です。何も税務署とモメるこ

とがいいわけではありません。税務調査が長引くのは誰でも嫌ですし、モメて得

することがないのもまた事実です。

しかし、税務調査において譲れないポイントがあるとすれば、それは重加算税

です。なぜなら、重加算税には3つの大きなデメリットがあるからです。

 

①35%の重加算税

税務調査の結果として誤りが見つかり、修正申告になったとすれば、通常10

%の加算税が課されます。これを過少申告加算税といいます。つまり、誤ってい

たのだから、罰則的な10%を追加的に払わなければならない、というわけです。

しかし、重加算税となると、10%ではなく「35%」の税率に上がります。

つまり、重加算税だと追徴税額が25%増しになるのです。

 

②延滞税

ここは気付いていない人が多いのですが、重加算税になると実は延滞税が一気

に高くなります。

延滞税は税金の納付が遅れたという意味合いで、利子と同じ効力をもつものな

のですが、実際は計算上1年分のみ課されることになっています。(特例規定)

しかし、重加算税の場合はこの特例計算ができないため、遅れた期間分すべて

にかかり延滞税が非常に高くなるのです。

 

③以後の税務調査に影響する

支払う追徴税額は①②を合わせた分だけ多くなるのですが、さらに、重加算税

を課されると、それ以降税務調査に入られやすくなります。

これは税務署が、過去に重加算税を課した会社や個人事業主をマークしている

からに他なりません。

 

重加算税を課されたということは、過去に税金を「わざと誤魔化していた」と

いう事実の認定なのですから、当然といえば当然の顛末かもしれません。

税務調査が早く終わるからといって、安易に重加算税を受け入れるべきではな

い理由がおわかりいただけたかと思います。

 

このようなデメリットをきちんと知ったうえで、税務調査に臨む必要があると

いうわけです。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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