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「顧問税理士が不在の場合〈1〉」

2013.09.19

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.52

 

■「顧問税理士が不在の場合〈1〉」

 税務調査の手続きが改正(厳格化)されたことは、すでに告知させていただいてお

りますが、今回は顧問税理士がいるにもかかわらず、税理士がいないところで税務調

査が行われてしまうリスクについて述べてみたいと思います。

 

 

 まず、税務調査は通常、事前に通知があって行われるものですが、この点について

は「法律の改正」は行われていません。

 

税理法第34条(調査の通知)

 

税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、

当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を

調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理

士があるときは、あわせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければな

らない。

 

この法律に規定されている通り、顧問税理士がいる場合は、「あわせて当該税理士

に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。」とされています。

この「あわせて」が問題になるのですが、税務署が物理的に、会社と顧問税理士の

両方に「同時に」通知(連絡)することは不可能ですから、以前は顧問税理士に先に

連絡をすることが多かったのですが、現在は会社(納税者)の方に先に連絡がいくよ

うになりました。

 

この点、税務署から調査の連絡があった場合は「顧問税理士にすべて任せているの

で、そちらに連絡してください」と答えていただくのがベストです。

ここからさらに注意点なのですが、税務調査が開始されると、通常税務署との連絡

は顧問税理士が行うものです。しかし、調査官の中にはあえて税理士に連絡せず、会

社に直接連絡したり、また突然会社に訪問したりするケースが散見されるのも事実で

す。

 

ここで大事なことは、税務調査の事前連絡のみならず、税務調査の期間中であって

も、税務署から直接連絡があった場合には、常に「顧問税理士にすべて任せているの

で、そちらの方に連絡してください」、「直接連絡されてもわかりません」と、一貫

した対応を続けるということです。

税務署と直接やり取りすることによって、いつの間にか大きなリスクを抱えてしま

うこともあるので、是非、注意していただきたいと思います。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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