相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

初回面談無料 お気軽にお電話ください

平日 09:15~18:00

0120-955-769

Zoom面談受付中メールお問い合わせ

メールお問い合わせ

お知らせ・ブログ

News&Blog

死後49日目の『偲ぶ会』の費用が葬式費用になるか(相続税調査)

2022.12.02

死後49日目の『偲ぶ会』の費用が葬式費用になるか(相続税調査)

葬式費用は、相続開始時において被相続人の債務として存在するものではありませんが、人の死亡に伴って通常生じる支出であり、一般的には相続財産から支払われるものと認識されていることを考慮して、相続税の計算上、相続財産から控除することとされています。

その場合の葬式費用とは、通常はお通夜と告別式、そして納骨に要した費用とされており、その後に行われる四十九日法要などは通常は葬式費用には該当しないこととなっています。
今回は、被相続人の死亡後49日目に行われた『偲ぶ会』の式典費用が、葬式費用に該当するか否かが争われた事例がありましたので、ご紹介いたします(平成26年10月10日裁決)。

事案の概要

今回の事案の概要は以下の通りとなります。

  • 被相続人Aは、平成21年に死亡し、その相続が開始した。
  • Aの相続人はAの死亡後、Aに係る告別式を行い、葬儀料・供花等費用・火葬料及び斎場僧侶のお礼などの費用を支払った。
  • 相続人はAの死亡後49日目に、「偲ぶ会」と称する法要を行った。
  • 「偲ぶ会」の式典は、遺影と遺骨を祭り、僧侶の読経や参列者の焼香を行う仏式による形式で行われ、親族の他に市長や県会議員、市議会議員、自治会関係者及び金融機関関係者等の合計百数十名の人が参列した。
  • 相続人は相続税の申告において、「偲ぶ会」の費用全額を葬式費用として控除したが、後日の税務調査で否認指摘されたため、国税不服審判所に審査請求を行った。

偲ぶ会の費用は葬式費用とは認められないという税務署の主張

本件に関する税務署の主張は次の通りです。

  • 相続人が支払った式典費用は、被相続人の四十九日法要の費用と認められるため、相続税の計算上の葬式費用とは認められない、というシンプルなものでした。

偲ぶ会の費用は葬式費用であるという納税者の主張

四十九日法要は葬式費用であるという納税者の主張

一方の納税者の主張は次の通りです。

  • 被相続人Aが死亡したのは□□□□の初日で、親族や会社関係者に連絡がとれなかったため、□□において親族数名による家族葬(密葬)を行った。
  • 式典は、地元でも必ず葬儀をしてほしいというAの遺志に従い、地元において国会議員や県会議員、市議会議員、市長、会社関係者、親族及び地元の人々など200名近くの方々に参列いただいて、葬儀を行ったものである。つまり、本葬に当たるものであるから、相続税の計算上の葬式費用である。

国税不服審判所の判断

両者の主張を聴取し、事実関係を調査した国税不服審判所は次のように判断しました。

  • 死後49日目に「偲ぶ会」と称して行われた式典は、遺影や遺骨を祭り、僧侶を招き、参列者の焼香を行うなど、一般的な仏式の葬儀の方式によって行われていたことが確認できる。
  • 死後間もなく他所で告別式を行った後、参列者の便宜等を考慮して、地元において再度告別式を行うことは特異とはいえないことなどからすれば、本件式典は死者を葬るために行われた葬式であると認められる。
  • 従って、本件式典の費用は、債務控除できる葬式費用に該当するものと認められる。

四十九日法要など、法会に要する費用の判断基準

四十九日法要など、法会に要する費用の判断基準

いかがでしょうか。
通常の四十九日法要などの法会に要する費用は、相続税の計算上の葬式費用には該当しません。
しかし、今回の事例のように、遺影や遺骨を祭り、僧侶を招き、参列者の焼香を行うなど、死者を葬るための葬儀であることが明らかである場合には、それが死後一定期間経過してから行われたものであったとしても、その費用は相続税の計算上の葬式費用として取扱うことが可能だと判断されました。

相続税申告・贈与でお困りの方は、お気軽にご相談ください

相続専門の税理士法人レガートでは、相続税のプロである税理士が節税を意識しながら、相続や贈与に関わる問題解決に向けて、しっかりとご支援いたしております。
また、レガートのコンセプトは、『税務調査が来ない申告』です。
全ての税目において、税務調査が圧倒的に少ない点が当法人の申告の特徴であり、多くのお客様にその価値を実感いただいております。
詳しくは下記のページをご覧ください。

レガートが目指す税務調査が来ない申告

https://www.legato-ta.jp/service/no_tax_investigation.html

税理士法人レガート 税理士 服部誠

税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務に関するご相談、税理士をお探しのお客様は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税理士法人レガート公式サイト」をご覧ください。

よく見られている記事