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インボイス制度 適格請求書発行事業者の登録受付開始

2021.10.08

令和5年10月1日から、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が始まります。
このインボイス制度の下で適格請求書(インボイス)を発行するためには、「適格請求書発行事業者」の登録が必要となりますが、登録申請の受付が令和3年10月1日から始まりました

インボイス制度では、売手、買手でそれぞれ下記のような対応が必要とされます。

売手側

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

買手側

買手は消費税申告における仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

適格請求書発行事業者の登録は消費税の課税事業者でなければ受けられず、インボイスの要件を満たしていない請求書等からの仕入税額控除は段階的に縮小され、最終的には0になります。
つまり、免税事業者からの仕入れについては、段階的に仕入税額控除ができなくなるということになります。

インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、制度開始の半年前である令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければならないこととされています。

まだ先のことのように思えますが、免税事業者の方は、取引先との関係でインボイスの発行ができるように課税事業者となる必要があるか、既に課税事業者の方は、使用している請求書発行システムやレジが対応可能か等、検討、確認が必要となってくる事項がありますので、早めに制度の把握から始めましょう

税理士法人レガート 税理士 小泉秀樹

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