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4月1日から完全義務化 消費税の総額表示
2021.04.07
消費税の表示は、4月1日から総額表示(税込表示)が義務化されました。
総額表示の対応はお済みでしょうか。もし、対応していないようでしたら、よく読んでいただきまして、早めにご準備ください。
買い物をするときに『税込か税抜か分からない』ということで、消費者が迷うことがないように、4月1日から店頭表示は総額表示が義務付けられます。
今までも総額表示が原則でしたが、特例により猶予されていました。
この猶予の特例が3月31日に失効しましたので、総額表示の義務化がスタートしたわけです。
仕組みをよく理解して、商品の金額表示には十分注意しなければなりません。
【1】4月1日以降、総額表示をしなかったらどうなるの?
まず、総額表示にしなかったときのペナルティですが、罰則の規定はありません。従って、罰金などで処罰されることはないのですが、消費者が迷うことがないように定められた決まりですので、早めに対応するようにしましょう。
【2】すべての金額を総額表示にしなければならないの?
消費税の総額表示は、すべてについて義務化されているわけではありません。消費税法では下記のように定められています。
消費税法 第63条 (価格の表示)
事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
つまり、『不特定多数』の消費者に販売する事業者(いわゆるB to C)に、総額表示が義務付けられている、ということです。
例えば、会員制のスポーツジムや会員制の量販店のような場合であっても、会員を広く募っているときは、不特定多数に販売していると考え、総額表示の対応が必要です。
また、店頭だけでなくインターネット上であっても同様に総額表示が必要です。
【3】請求書はどうするのか
では、事業者同士の納品書・請求書・領収書も総額表示が義務付けられるのでしょうか。
実はそのようなことはありません。
この義務化の趣旨は、『一般消費者が誤認してしまうことを防止』することですので、不特定多数を対象としない納品書・請求書・領収書は、総額表示義務の対象外です。
下記のような場合は、総額表示義務の対象外です。
総額表示が求められない場合
- 取引先に対する納品書・請求書・領収書
- 製造業者や卸売業者が、小売店や業務用ユーザー向けに作成した商品カタログなど
このようなことに注意して、ご対応を検討しましょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
税理士法人レガート 税理士 土田拓己
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