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所得税の基礎控除

2018.08.22

平成30年度の税制改正では、「所得税の基礎控除」に改定がありました。

これまで所得税には、申告する人はだれでも一律、条件なしで【38万円】の基礎控除が認められていました。
つまり、収入のうち38万円分に関しては、課税所得金額から控除されていたのです。しかも、だれでも・条件なしに適用されるため、まさしく“基礎”控除でした。

しかし、今回の改正では、この基礎控除にランクが付くこととなりました。
ランクが付くということは、これまでのように、「だれでも・条件なし・一律」に適用されていた“基礎”控除ではなくなるということです。では、具体的に、どのように改正されたのでしょうか。

改正された「所得税の基礎控除」の内容

まずは、「平成30年度税制改正の大綱」を見てみましょう。所得税の基礎控除に関して、次のように記載されています。

①基礎控除について、次の見直しを行う。

イ 控除額を一律 10 万円引き上げる。
ロ 合計所得金額が 2,400 万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が 2,500 万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととする。
※「平成30年度税制改正の大綱」財務省

つまり、ベースとなる控除額は、これまでの38万円から10万円引き上げられて【48万円】となります。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える個人に関しては、このベースとなる控除額が減り、2,500万円を超える場合には控除額そのものがゼロになるということです。

上記の内容をまとめると、改正後の基礎控除額は次のようになります。

イ 合計所得金額が2,400万円以下である個人 48万円
ロ 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円
ハ 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円

個人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0万円

※「平成30年分 所得税の改正のあらまし」国税庁
なお、この改正が適用されるのは、平成32年(2020年)1月分以後の所得税からとなります。

所得税の基礎控除が改正された背景について

このように、今回の改正によって、基礎控除は10万円分増えることとなりますが、合計所得金額が2,400万円を超える人については、基礎控除そのものが逓減する結果となりました。イメージとしては、所得が2,400万円以下の“個人事業主”は減税になるかたちです。

ここであえて“個人事業主”としているのは、今回の改正によって、給与所得控除や年金控除が減額されているためです。つまり、所得が2,400万円以下のサラリーマンであっても、給与所得控除や年金控除の減額により、納めなくてはならない税金が増える場合があります

そのような点を考慮すれば、今回の税制改正の背景を見えてきます。近年、個人事業主やフリーランス、さらには副業など、働き方が多様化しています。そのような背景を受けて、必要経費しか認められていない個人事業主等への不公平感を緩和する狙いがありそうです。

全般的に見れば、「高所得者は増税」「低所得者は減税」、という内容の改正となっています。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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