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事業を開始したら ①

2016.02.12

 事業をスタートした時は、不安もありますが、期待でわくわくするものですね。でも、落ち着いてやっておかなければならないこと、考えておかなければいけないことがいくつかあります。2回に分けてご説明しましょう。

 

【1】取引銀行の決定
 会社を作って取引が開始すれば、当然、銀行との取引が必要です。売上の入金口座、各経費の引き落とし、給与の振込などなど。 取引する銀行は法律で制限されることはありませんが、将来の会社運営を考え、下記のような基準で決定するとよいでしょう。

(1)口座数
 まずは2口座を作って管理してください。主に売上が入金される“入口”と支払や口座引き落としをする“出口”の口座です。感覚的に資金繰りが分かり易くなる、という利点もあります。

 順調なときは1口座であっても特段問題はありませんが、資金繰りがひっ迫するような有事の時に、“入口”から入ってきた資金が、口座引き落としで“出口”から出て行かないようにコントロールする、という事を考えて、2口座体制をお勧めします。

(2)メガバンクか地銀か信用金庫か
 上記(1)の2口座体制と連動させて、“入口”はメガバンク、“出口”は地銀又は信用金庫とするとよいです。

 “入口”のメガバンクは、請求書に『○○信用金庫』と書いてあるよりもメガバンクの方が見栄えが良い、ということも有りますが、これを気にしないのであっても、何かあった時にメガバンクとの取引があるとメリットがあります。たとえば、海外口座を開きたい、というときに、地銀・信金では対応できない、ということも考えられます。

 “出口”の地銀・信金は、将来の融資を考えて取引実績を積んでおくことが目的です。そのためには、『末残=月末残高』『平残=平均残高』をできるだけ高めにしておくとよいでしょう。融資を受けた後の借入の支払いは、この“出口”の口座になるので、(1)の対策にも合致します。

 

【2】労働保険(雇用保険と労災保険)

(1)労働保険に加入すべきか?
 労働保険とは、雇用保険と労災保険が一緒になった制度で、会社を設立後、パートを含めて労働者を雇用した時に加入が義務づけされている制度です。

 労働保険に未加入の場合に労災事故が生じた時や、雇用保険に未加入の場合に社員が退職して失業保険の申請をした時には、さかのぼって保険料を支払わなければならないことになります。

 従いまして、社員またはパートを採用したら、加入手続きをしましょう。

(2)雇用保険の仕組み
 雇用保険とは、失業保険のことです。労働者が退職した時に失業手当をハローワークからもらうだけでなく、会社が雇用関係助成金の給付を受けるときは、雇用保険の加入が条件になっています。積極的に利用しましょう。

 保険料は給与に保険料率をかけて計算した金額を給与から天引きして預かります。一般事業の保険料率は、平成27年度(平成27年4月~平成28年3月)は1.35%です。給与から0.5%を天引きし、会社が0.85%を負担して、1.35%を保険料として納付します。

(3)労災保険の仕組み
 業務中や通勤中の事故=労災事故があった時には、健康保険は使えません。この時に使えるのは、労災保険です。労災保険は、労働者の負担はなく全額事業主負担です。保険料は給与に保険料率を乗じて計算しますが、事業の種類によって幅があります。
 例えば建設業の建築事業は11/1,000、不動産業は2.5/1,000、飲食店では3.5/1,000というように開きがあります。(平成27年)

(4)保険料の支払い
 雇用保険と労災保険は、同時に計算して、合計して納付します。年に1回4月から3月までの給与を合計して保険料を計算して、6月1日から7月10日に申告をします。

 

 今回はここまで。さて、社長が通勤中に事故が起きたら労災保険は使えるのでしょうか?つづきは次回です。

税理士法人レガート 税理士 土田拓己

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