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事業を開始したら ②

2016.03.15

事業を開始したらやること、考えること、前回からの続きです。

【1】社長の労災保険

 社長や取締役は、原則として労働保険に加入できません。労働保険は労働者の為の保険であり、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託している場合を除き、使用者である役員は加入できないのです。

 社長に失業はないとしても、業務中の事故にあった時はどうでしょうか。

 健康保険は、業務外で負傷した時は使えますが、仕事の作業中の負傷については、使うことはできません。

 社長は労災保険にも入れませんので、結局全額自己負担で医療を受けるという事が原則です。ちょっと、びっくりではないですか?

 軽いけがで有れば良いですが、不幸にも大規模な事故にあった時の高額な治療費が生じたとしても、自己負担になるのです。

 例外的に被保険者数が5人未満である適用事業所の法人の役員で、一般の従業員と同じような労務に従事している者については、事業の実態等を踏まえて、作業従事中におこった傷病に関しても、健康保険による保険給付を受けることができるようになりました。 しかし、5名以上であれば、自己負担です。是非、民間の損害保険に加入して自己防衛をしてください。

 

【2】社会保険

(1)社会保険とは

 社会保険とは、健康保険と厚生年金が一緒になった制度で、社員が1人以上いる場合に、加入義務が生じます。社長が1人の会社も社会保険の加入することができます。

(2)加入するときの判断

 社会保険は労働保険よりも負担が大きいため、キャッシュフローに大きく影響します。法的に加入は義務ですが、起業したばかりの時は加入時期を選んでいる企業が多いようです。

 一方、起業前はサラリーマンで高額の給与を取っていたが、起業して初年度は役員報酬が取れない、というときには、サラリーマン時代の給与をもとに計算した“国民健康保険”よりも、法人設立したばかりの少額の役員報酬をもとに計算した“社会保険”の方が負担が少ない、というケースになることがあります。

 また、起業前のサラリーマンは社会保険加入者で、これを“任意継続”の手続きをすれば負担が少ない、というケースもあるので、退職前によくシミュレーションをした方が良いでしょう。

 

【3】設立後の税務署への届出

(1)何をいつまで届出するのか?

 法人を設立登記したら、税務署への届出が必要です。 最低限届出するべきなのは、下記の項目です。

・法人設立届出書:期限 設立から2か月以内

・青色申告の承認申請書:期限 設立から3月以内(1期の期間が3月以内のときは決算終了の日まで)

 

個人事業の時も同様に下記が必要です。

・個人事業の開業届出書:期限 開業から1か月以内

・青色申告の承認申請書:期限 開業から2か月以内(開業が1月15日以前の時は、3月15日まで)

 

(2)給与支払がある時は要注意

 役員報酬や給与の支払いがある時は、源泉所得税の届出が必要です。この時、納期の特例の届出をしておかないと、給与支払の翌月10日までに納税をしなければならないので、設立登記をしたら即刻届出をしなければなりません。

 

 起業をする前に、まずは税理士にご相談して、上記以外の届出書の相談もしておいてください。

税理士法人レガート 税理士 土田拓己

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