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「長引く税務調査の対応方法」

2013.05.09

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.39

 

■「長引く税務調査の対応方法」

たまになのですが、異常に長引く税務調査があります。

 

通常、税務調査というのは、

・2~3日間の日程(会社の規模によって変わります)

・その中で不明点等があれば、後日資料を提出

・最終的な可否を別途協議(来社か税務署に行く場合もあり)

・修正申告書の提出など

 

の流れになります。ですから、当初2~3日だけ見越しておけば、そのあとは流れ

によって変わるのですが、1か月位で最終結論が出ることが多いのです。

しかしケースによっては、2~3ヶ月かかることもあるので、経営者としてはた

まったものではありません。

 

確かに、担当の調査官も1件の税務調査だけを担当しているわけではなく、さら

に上司からの指示などもあることは容易に理解できます。しかし、たいした問題点

がなくても2~3ヶ月かかる税務調査があるのですから、不思議といえば不思議で

す。

 

 調査官の事情はともかくとして、税務調査を受ける側としては、期間を不当に延

ばされていいことなど1つもないのですから、特殊な事情がない場合は、調査官に

電話連絡等をして「早く終わらせて欲しい」旨の主張をすることが大事なのです。

 

 法律上は「○○日以内に税務調査を終わらせなければならない」という法律はあ

りません。しかし、税務調査が長引くことで、会社・経営者に本業への支障がある

ことは事実です。

そこで、この法律があることは知っておいた方が良いでしょう。

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国家賠償法第1条

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又

は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償

する責に任ずる。

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 この法律にある「他人に損害を加えたとき」には、税務調査が長引くことにより、

事業に損害が発生したり、経営者に精神的被害があることまでを含んでいます。

法律を根拠に「不当性」を主張すれば、長引く税務調査を終わらせることも可能

なのです。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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