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不当な税務調査の典型例

2012.11.07

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.22

 

■不当な税務調査の典型例

 前項で紹介した「川崎汽船事件」のように、「不当な税務調査」がないとは言い

切れないのが事実なのですが、今回は事件までとは言わないまでも、「これは明ら

かに不当だろう」という例を紹介したいと思います。

 

税務調査において、調査官に「これは間違っていますね」と指摘されたケースで、

その内容や根拠に納得いかない場合があります。このような際には、当初からお互

い冷静に、意見の食い違いを埋めていくべきなのですが、この協議が平行線のまま

進むことも少なくありません。つまり、こちら(納税者)としては、調査官の言い

分に納得できないケースです。

このようなケースでは、最終的に調査官も落としどころを見つけることができず、

下記のような「威圧」をかけてくることもあります。

 

①「税務調査が長引きますよ」

経営者が嫌がる典型的な言葉です。ただでさえ得することがない税務調査で、さら

に時間とられると思うと、誰でも心が折れそうになります。税務調査を不当に長引

かせようとすることは、当然税務調査の不当性があります。

 

②「反面調査に行きますよ」

反面調査とは、取引先や銀行に対して税務調査を行い事実関係を確かめる税務調査

の一環です。今までは反面調査に行かなかったのに・・・、反面調査をかけて取引

先・銀行との信用・信頼関係を失墜させることを前面に出して、調査官が威圧して

くることもあります。

 

③「修正申告しないのであれば、税額が増えますよ」

 

最終的に、「修正申告であればこの金額ですが、更正となると全部チェックしなけ

ればならないので、税額は増えます」と言ってくる調査官もいます。

 

これら調査官の威圧的な言動があった場合は、冷静に「今言った言葉は、私を威

圧しているのですか?」と確認する必要があります。

 

「威圧と誘導」に屈しないためには、経営者としては、下記のポイントを知ってお

かなければなりません。

・税務調査はあくまでも任意であること

・質問検査権の範囲を逸脱していないか

・更正と修正申告に税額等の違いは法的にないこと

脅しに屈しない理論武装も必要だということです。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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