相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

初回面談無料 お気軽にお電話ください

平日 09:15~18:00

0120-955-769

Zoom面談受付中メールお問い合わせ

メールお問い合わせ

お知らせ・ブログ

News&Blog

修正申告の強要(2)

2012.11.28

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.24

 

■修正申告の強要(2)

 前回に続いて、税務調査における修正申告のお話しです。ちょっと怖い話ですが、

たまにあるので、お伝えてしておかなければなりません。

 

 

○税務調査で調査官の否認指摘に対して納得していない

→納得していないので修正申告を出さないと伝える

→修正申告しないと大変なことになると「脅し」てくる調査官もいます

以前にも述べた内容ですが、具体的にどんな脅しかというと、ほとんどは次の3

つのパターンに分かれます。

 

①「修正申告しないと税金が増えますよ!」

これは明らかなウソです。修正申告であっても更正処分になったとしても、税金の

額が増えたりすることはありません。

 

②「細かいことまで調べることになるので税務調査が長引きますよ!」

実際に、修正申告を提出しない態度を示すだけで、延々と税務調査をしようとする

調査官がいます。税務調査が長引くことで「もういいよ・・・」と経営者があきら

めるのを待っているのです。

 

③「取引先のところに反面調査に行きますよ!」

取引先に対して反面調査を行うことで、会社の信用を失墜させようとする行為での

脅しです。反面調査は脅しの手段ではないため、反論・抗議することが可能です。

 

そもそも、なぜこのような「脅し」の言葉を吐いてまで調査官が修正申告を「強

要」してくるかというと、調査官にとって更正処分するのは非常に面倒だからなの

です。

税務調査の結末が修正申告ということになれば、会社(経営者)が納得している

のですから、その後面倒なことにはなりません。また、修正申告は会社が自主的に

行うものですので、提出された修正申告書を税務署で処理すればそれで終わりです。

 

しかし、更正処分ということなると、税務署から会社に対する処分ですから、処

分するための根拠・証拠をそろえなければなりません。また、更正処分は税務署長

名で行われる法律行為ですから、税務署長の決裁まで必要とされており、調査官と

しては手続きだけでも非常に面倒なのです。もちろん、修正申告でも更正処分でも、

調査官のノルマや評価はまったく同じです。

 

修正申告してほしいのは、実は調査官なのです。だからこそ強要までしてくると

いうわけです。変な脅しには絶対に屈しないでください。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務に関するご相談、税理士をお探しのお客様は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税理士法人レガート公式サイト」をご覧ください。

よく見られている記事