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「税務調査が激減した理由は?」

2013.12.27

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.62

 

■「税務調査が激減した理由は?」

前回は、税務調査の件数が激減していることをお伝えしました。これは、税務調

査の手続きが今年1月から大幅に改正されたことが原因なのですが、ではその改正

内容とはどのようなものでしょうか。税務調査の件数が大幅に減少するくらいの改

正ですから、ぜひ知っておいてほしいものです。

 

11月25日の日経新聞に、この改正内容がまとまっていましたので、一部引用

しながら解説していきましょう。なお、改正内容は多岐にわたりますが、もっとも

変わった部分のみ取り上げます。

 

『今年春、税理士のN氏は、税務調査を受けた顧問先企業が受け取った更正通知書

を見て驚いた。税額が増える理由や税額計算の過程が5枚にわたり詳しく書かれて

いたためだ。

「従来は紛争にならないと当局はここまで詳しく開示しなかった」と、国税不服審

判所の審判官の経験もあるN氏はこう話す。』

 

このように、税務調査で更正処分となった場合は、「理由の附記」と呼ばれる項

目が強化されており、納税者に有利な改正がなされています。

 

 

さらに、

『当局は従来、修正申告を促すケースが圧倒的に多かった。もちろん争訟も視野に

入れて調査していたが、実際は立証が大変。修正申告は納税者の自発的行為なので、

修正すれば納税者はその件を直接争訟できなくなり、当局にとっても都合がよかっ

た。納税者側も当局と争うのは避けたいと考える人が多かった。

だが法改正後は、当局が修正申告を求めることに慎重になってきた面があるとい

う。税務調査の終わりに修正申告を求める場合には、その理由を示して説明する必

要が出てきたからだ。争訟まで想定した説明の必要は、修正申告を求める段階まで

拡大している。』

 

 

税務調査では、税務署が圧倒的に有利で、納税者が不利と言われ続けてきました

が、今回の改正により、かなり納税者側にも有利な部分が出てきたというわけです。

調査官もこの改正により、強硬的な態度を軟化させるケースも増えるものと思い

ます。今年の改正は納税者にとって非常に有利な改正だと考えて間違いありません。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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