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ふるさと納税申告手続きの簡素化

2021.10.27

今年も残り2ヶ月あまりとなり、毎年ふるさと納税をされていらっしゃる方は、どこの自治体にどのくらい寄附しようかなど、今頃から考え始めることも多いかと思います。

ふるさと納税の寄附金控除の適用を受ける場合、これまでは、確定申告書に地方自治体が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていました(e-Taxで申告する場合や、ワンストップ特例制度を利用する場合を除く)が、令和3年分の確定申告から、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

各自治体から送付されてくる受領書を都度保管して、確定申告書に添付する手間が省けることに加え、特定事業者が発行した証明書の合計額を利用することができますので、e-Taxを利用している方も1件1件入力する手間が省けることとなります。

寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされており、国税庁ホームページに事業者名が公表されています。

国税庁長官が指定した特定事業者_国税庁HP

「寄附金控除に関する証明書」を利用した申告方法は、次のような方法となります。

  • 特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
  • 特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法
  • 郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法

だいぶ手間が減りますので、複数の地方自治体にふるさと納税をされていらっしゃった方や、手間を考えて寄附先を絞っていらっしゃった方は、この制度変更を機に応援する自治体を増やしてみても良いかもしれません。

税理士法人レガート 税理士 小泉秀樹

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