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青色申告控除が変わります!
2018.11.22
平成30年度の税制改正において、個人事業主における所得税の「青色申告控除」が改正されました。具体的には、平成32年の所得税確定申告から「青色申告特別控除額」および「基礎控除額」が変わることとなります。
・「青色申告特別控除額が変わります」国税庁
帳簿をつけて青色申告をするときの最大のメリットである青色申告控除が改正されるとなると、かなりインパクトがある改正になりそうです。本稿ではとくに、青色申告特別控除額の変更点について紹介します。
青色申告控除の具体的な変更点
今回の改正により、青色申告の控除額が“減額”されるため、結果的に“増税”となります。具体的な変更点は以下の通りです。
1.総勘定元帳を完備していない場合(正規の簿記の原則による記帳をしていない)
改正前 10万円控除 ⇒ 改正後 10万円控除
→こちらは変更ありません。
2.総勘定元帳を完備している場合(正規の簿記の原則による記帳をしている)
改正前 65万円控除 ⇒ 改正後 55万円控除
→このように控除額が10万円減額されるため、増税となります。
3.上記2.で『電子申告』している場合
改正前 65万円控除 ⇒ 改正後 65万円控除
→ただし、確定申告を電子申告している場合は、今回の改正による増減はありません。要件としては、申告期限までにe-Taxで申告することが必要となります。
なお、税理士法人レガートでは特別なご要望がない限り、e-Tax電子申告にて申告しています。青色申告控除の改正による増税を避けるためにも、ぜひご利用ください。
税理士法人レガート 税理士 土田拓己
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