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決算期変更を考えよう
2017.08.22
会社の税金は一年間の決算の利益で決定します。
最後の決算月にたまたま大きい取引が決まって、大きく利益が計上されてしまうと、決算対策が全くできずに決算を締めなければなりません。
たとえば、毎月の利益がこのような感じになったとしましょう。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 申告 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 1,100 |
単位:千円
今まで順調に来ていたけど、期末に大型案件が決まったとか、保険金の解約があった、というケースです。このまま税金の計算をすると、1,100千円に対する税金で、税率30%とすると330千円の税金が発生します。
利益が出たので良いことなのですが、折角の利益のかなりの部分が税金で出てしまうことになって、可処分所得が少なくなってしまいます。
このような時は、事業年度変更を行うのも一つの方法です。今までの3月決算を1月決算に変更して、10か月で決算を締めてしまうという発想です。
この事例ですと、10か月で 100千円の利益で、30千円の税金で済みます。翌年は2月から決算が開始しますが、役員報酬の増額をするなり、広告費に投入するなり、1年間あるのですから、いろいろな対策によって利益圧縮できます。
この時問題なのは、手続きと提出期限です。
まず、手続きは税務署に、届出書と事業年度変更を決議した株主総会議事録の写しを提出するだけですので、簡単にできます。
次に提出期限ですが、届け出期限は『変更後速やかに提出する』という規定になっています。1月で決算を締めるのですから申告納税期限は2カ月後の3月です。
最低でも3月末までに提出する必要がありますが、ぎりぎりではあまりにも危険なので、1月に変更するのであれば1月末までに届出しておきたいです。
つまり、大きい案件が決まって、大きな利益が出そうだ、ということが分かったら、すぐに税理士相談して事業年度変更の相談を行ってください。
届出自体は1日もあればできますが、事業年度変更は大きな判断が必要で、今後の決算にも影響しますので、十分に打ち合わせ検討してから行うことが必要でしょう。
税理士法人レガート 税理士 土田拓己
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