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災害見舞金等の取扱い

2021.07.28

今月初めの熱海市での大雨災害も記憶に新しいところですが、近年は台風でなくても大雨により毎年のように災害が発生しております。

そのような中、被災した従業員、取引先に災害見舞金等を支出した場合に税務の取扱いはどのようになるかという点について、国税庁HP『災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ』がありますので、内容を抜粋してご紹介します。

被災した自己の従業員等に対する災害見舞金品

Q.従業員等に対して支給した災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されますか。

A.法人が、被災した自己の従業員等に支給する災害見舞金品が福祉厚生費として取り扱われるためには、その支給が、
①被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること
②その金額もその支給を受ける者の職制上の地位等に照らし被災に対する見舞金として社会通念上相当であるなどの「一定の基準」に則ったものであることが必要です。
また、「一定の基準」については、あらかじめ社内の慶弔規程等に定めていたもののほか、今回の災害を機に新たに定めた規程等であっても、これに該当するものとして取り扱われます。

取引先に対する災害見舞金等

災害見舞金の程度

Q.交際費等に該当しないとされる災害見舞金とはどの程度の金額をいうのでしょうか。取引先で発生した災害損失額の範囲内であれば金額の多寡を問わないのでしょうか。

A.被災した取引先に対する災害見舞金が交際費等に該当しないものとして取り扱われるのは、それが被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において支出されるものであり、慰安・贈答のための費用というより、むしろ取引先の救済を通じて自らが被る損失を回避するための費用とみることができるからです。
したがって、法人がこのような災害見舞金を支出するに当たって、その取引先の被災の程度、取引先との取引の状況等を勘案した相応の災害見舞金であれば、その金額の多寡は問われません。また、法人が災害見舞金を支出した場合に、取引先から領収書の発行を求め難い事情にあることも考えられますが、このようなときには、法人の帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記録しておくことが必要です。

取引先の役員等に個別に支出する災害見舞金品

Q.法人が被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金品は、どのように取り扱われますか。

A.法人が、得意先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用は、慰安、贈答のために要する費用に当たることから、交際費等として取り扱われます。
また、法人が、被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金品は、個人事業主に対するものを除き、取引先の救済を通じてその法人の事業上の損失を回避するというよりは、いわゆる付き合い等としての性質を有するものであると考えざるを得ないことから、このような支出は交際費等に該当するものとして取り扱われることになります。
なお、「取引先の役員や使用人」であっても、法人からみて自己の役員や使用人と同等の事情にある専属下請先の役員や使用人に対して、自己の役員や使用人と同様の基準に従って支給する災害見舞金品については、交際費等に該当しないものとして取り扱われます。

災害は起こらないにこしたことはありませんが、ご参考ください。

税理士法人レガート 税理士 小泉秀樹

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