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相続税の税務調査の事前対策(その4)

2020.08.27

今回は前回の記事「相続税の税務調査の事前対策(その3)に引き続き、「相続税の税務調査の事前対策」の4回目をお送り致します。

今回は「相続税の税務調査の事前対策(その4)」です。
では、ご覧下さい。

気が抜けない午前の部のヒアリング調査(2)

前号に続き、調査当日のヒアリング(質問)の内容について具体的に説明して参ります。
調査官のヒアリング(質問)には必ず意図があります。何のためにそのような質問をするのか、質問の意図や目的も理解しながら読み進めていただけると幸いです。
なお、項目のナンバーは前号からの通し番号になりますのでご了承ください。

4)被相続人の趣味や交友関係に関する質問

相続税の税務調査においては、被相続人の趣味に関する質問も定番といえます。
被相続人が高尚な趣味をもっていた場合には、趣味そのものにお金が流れていることも考えられ、被相続人のお金の使い方のヒントを探るために趣味の質問をすることが多いのです。

例えばゴルフが趣味であればゴルフ会員権をもっていなかったか、仮に売却していた場合にはその売却代金はどうしたか、といった質問につながります。また、コレクションの趣味があれば収集したものが相続開始日にどれだけ残っていたか、そして時価総額はいくらになるかが焦点となってきます。

旅行が趣味だった方の場合には、預金からの多額の引き出しは趣味の旅行代金の支払いだったと説明ができるため、税務調査の上では有利に働きます。しかし、そのような場合には、旅行先の写真を見せて欲しいとか、海外旅行の場合にはパスポートを見せて欲しいという質問に展開するので注意が必要です。

5)被相続人の生活費に関する質問

被相続人の生前の生活費や、医療や介護に要した費用が、毎月どれくらいかかっていたかという質問です。これは、被相続人の口座から生前に引き出された金額が、被相続人や同居家族の生活費等として妥当な金額かどうかを判断するための質問であり、後に行う現物(通帳)確認の際の布石となるものです。

そのため、この質問に関しては慎重に回答することが必要です。何故ならば、調査官に回答した生活費の金額と、実際に被相続人の口座から引き出されていた金額とにギャップがある場合には、その差額が問題視されるからです。

例えば調査官からの生活費に関する質問に対して「毎月30万円位」と回答したとしましょう。ところが、預金通帳を見たときに、実際の口座からの引き出し額が毎月50~60万円もあった場合、その差額はどこへ行ったのかという疑問を調査官に与えることになるのです。

仮に毎月20万円の差額があった場合、年間で240万円、10年間で2,400万円と調査官は頭の中で計算します。
つまり、生活費として回答する金額と、月々の口座からの引き出し金額とのバランスが重要になるといえます。

従って、この手の質問に備えて、預金通帳の生前の出金額(頻度と金額)をよく見直し、生活費や医療費などにかかっていた金額をしっかりと頭に入れておくといった準備が必要になります。

6)預貯金の管理者に関する質問

これは、被相続人の預貯金は誰が管理していたかの質問であり、お金に関するキーマンを確認するための質問と考えてよいでしょう。

通常は被相続人本人が自身の預貯金を管理しているのが一般的であると思われますが、中には配偶者などの親族に通帳やカードを預けて、その入出金を任せているケースも見受けられます。

調査官から「亡くなった方の口座は誰が管理していましたか?」といった質問に対して、「私です」とか「長男です」と回答した場合には、その後の通帳などの現物確認の際にはその人に質問が集中することが考えられます。更に管理していた本人である以上「分からない」などといったい曖昧な回答もできなくなるので注意が必要です。

実地調査に入った段階では調査官は既に銀行調査を済ませていることが多く、被相続人の預貯金の動きについては把握していると思っていいでしょう。しかし、大きな引き出しや送金があった事実は把握できても、その使途までは確認できないことが多いため、実際にその口座を管理していた人を特定し内容を確認したいのです。

被相続人が自己の預貯金をすべて管理していた場合にはその旨回答すれば良いですが、被相続人が病院や施設に入院・入所していて家族が管理していた口座がある場合には、それらの口座の動きを事前に見直しておき、誤解を受ける回答をしないよう注意しておくことが必要になります。

午前10時に始まり、この辺りで11時を過ぎた頃かもしれません。
この続きは次号でお伝えいたします。

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税理士法人レガート 税理士 服部誠

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