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相続税の税務調査の事前対策(その6)

2020.09.18

今回は前回の記事「相続税の税務調査の事前対策(その5)」に引き続き、「相続税の税務調査の事前対策」の6回目をお送り致します。

今回は「相続税の税務調査の事前対策(その6)」です。
では、ご覧下さい。

気が抜けない午前の部のヒアリング調査(4)

前号に続き、調査当日のヒアリング(質問)の内容について具体的に説明して参ります。
調査官のヒアリング(質問)には必ず意図があります。何のためにそのような質問をするのか、質問の意図や目的も理解しながら読み進めていただけると幸いです。
なお、項目のナンバーは前号からの通し番号になりますのでご了承ください。

9)取引している金融機関に関する質問

被相続人と相続人がどこの金融機関と取引しているか、つまり、口座のある金融機関はどこかという質問です。銀行はもちろん、郵便局や農協、証券会社など、一人ひとり確認(質問)していきます。

前にも述べましたが、調査官は実地調査の前に銀行調査を行っているケースが殆どですので、誰がどこに口座を持っているか既に調べてきています。しかし、ヒアリングの時、調査官はそれを隠して質問してきます。
これは、被相続人の口座だけではありません。相続人やその家族の口座についても質問してくるので注意が必要です。

例えば妻名義の口座について、「奥さんはどこの金融機関に口座を持っていますか?」という質問に対して、妻が「A銀行、B銀行、C銀行です。」と回答したとしましょう。
調査官が実地調査前の銀行調査で、妻名義の口座がA銀行、B銀行、C銀行の他にD銀行にもあることをつかんでいた場合、D銀行の口座は妻には認識のない「名義預金」ではないか?と調査官は疑いをもって、次々と質問を繰り出してくることになります。

妻名義の口座であっても、その資金の拠出者が被相続人で、被相続人が管理支配していた口座であった場合には、「名義預金」として被相続人の財産となります。
相続財産の申告漏れとして指摘されるものの筆頭が、この「名義預金」です。仮に妻に口座の認識があったとしても、資金の拠出者が被相続人で、生前に贈与された事実がない場合には「名義預金」とみなされますので注意が必要です。

事前の準備としては、家族名義の口座をすべて確認し、資金の形成過程をしっかりと説明できるようにしておくことが重要となります。

10)遠方にある預金口座に関する質問

銀行口座を開設する場合、一般的には自宅や最寄り駅の近く、あるいは勤め先や勤め先の最寄り駅の近くの銀行で口座を作ることが多いと思います。
被相続人が転勤の多いサラリーマンだった場合、利便性を考えて赴任先の近くで口座を開設し利用するケースは十分に考えられます。

そのような場合によく見受けられるのが、転勤先で作った口座がそのままになっていることです。解約を忘れただけで他意はなくても、調査官としては何故このような遠方の地の金融機関との取引があるのか疑問に思えてきます。他にも同じような口座があるのではないかと想像しても不思議ではありません。

相続人にも把握し難い遠方の口座であった場合には申告漏れとなってしまう危険性がありますが、きちんと申告していた口座であっても、調査官からは不自然に思われる可能性があります。そのため、被相続人がどのように利用していた口座なのか、事前に通帳の中身を確認しておくことが必要といえます。

11)特殊関係人に関する質問

「特殊関係人」というと固い表現になりますが、平たく言うと「愛人」のことです。
調査官の質問で、「亡くなった〇〇さんには、ご家族以外に生活の面倒をみていた人はいましたか。」という言葉が出てきたら、「〇〇さんには愛人はいましたか。」という質問と考えて差し支えないでしょう。

もし、そのような人が存在していた場合、使途の分からない預金の引き出しがあってもおかしくはありません。そこで、調査官はそのような人の存在がいないかどうかを予めヒアリングの段階で確認しておき、家族からの「いない」という言質をとっておくことで外堀を埋めておこうとするのです。

その手の質問に対しては「わかりません」と回答しておくのが無難といえます。

午前の調査官からのヒアリングもそろそろ終盤です。この続きは次号でお伝えいたします。

相続税の税務調査の事前対策(その7)へ

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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