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コロナ問題に伴い「テナントの賃料を減額等した場合」の税務上の注意点

2020.06.08

今回は賃貸物件のオーナーが、「テナントの賃料を減額等した場合」の税務上の注意点について解説いたします。
なお、これはオーナーが【法人】の場合の話しです。(個人のオーナーの場合には下記の問題はありませんのでご安心ください。)

「テナント等の賃料を減額等した場合」の注意点

コロナ問題が長引く中で売上が減少している事業者さんは、固定費として負担の重い家賃等の減額や支払猶予の交渉をオーナーさんにしてくるケースも多いことでしょう。

【法人】のオーナーさんがテナントさんを支援する目的で賃貸料の減額などに応じる場合、税務上の問題として注意しなければならない点がありますのでご留意ください。

賃料等の減額を行った場合

合理的な理由がない賃料等の減額については、原則として賃貸人である法人は相手方(賃借人)に寄付金を支出したものとみなされ、「寄附金課税」の問題が生じます。

しかし、例えば次のような条件を満たすものであればその減額分は寄附金には該当しないものとされています。また、賃借人に既に生じた未払家賃等の減免を行う場合についても同様に取り扱われこととされています。

≪条件≫

  1. 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること。
  2. 実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが【書面】などにより確認できること。
  3. 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること。

書面の作成

上記の≪条件≫②の【書面】に関しては、国土交通省から公表された「新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足その2)」では下記のような記載例が公表されています。

税務上の証憑類としてだけでなく、支払い等に関するトラブルを回避するためにも、下記の記載例を参考に【書面】を作成してテナント等と取り交わしておくことをお勧めいたします。

(覚書の記載例)
https://www.jpm.jp/pdf/202004211503.pdf

以上、ご参考になれば幸いです。

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税理士法人レガート 税理士 服部誠

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