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コロナ問題に伴う「固定資産税等」の負担軽減措置について

2020.07.20

今回は、コロナの影響で事業収入が減少している中小企業者や小規模事業者に対する固定資産税・都市計画税の減免措置についてお知らせします。
この制度は納税の猶予ではなく、税金が「免除」される措置ですので、該当する事業者の方は是非活用するようにしましょう。

「固定資産税・都市計画税」の減免措置

制度の概要

新型コロナウイルス感染症の影響で、一定期間の事業収入が前年に比べて30%以上減少している中小企業(法人)や小規模事業者(個人)に対して、【令和3年度】の固定資産税・都市計画税を1年間に限り減免するというものです。
それでは現時点で公表されている制度の内容を詳しくみてみましょう。

1. 対象者

(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2) 資本金又は出資金を有しない法人で従業員1,000人以下の法人
(3) 従業員数が1,000人以下の個人事業主

ただし、(1)(2)に関しては、大企業の子会社等は対象外となります。

2. 要件と減免額

【令和2年2月~10月】の間の任意の【連続した3ヶ月間】の事業収入が、前年の同期間と比べて【30%以上減少】していることが要件となります。
そして、減免額は、事業収入の減少割合によって次のようになります。

(1)【30%以上50%未満】減少している場合は、固定資産税等を【2分の1に減免】
(2)【50%以上】減少している場合には、固定資産税等を【全額免除(ゼロ)】

減免される税金

上記の要件に該当する場合には、【令和3年度】の次の固定資産税と都市計画税が減免されます。

(1) 事業用【家屋】及び設備等の【償却資産】に対する『固定資産税』
(2) 事業用【家屋】に対する『都市計画税』

つまり、今回の減免の対象には土地は含まれておりませんのでご注意ください。

減免の手続

固定資産税等の減免措置の手続きは、【令和3年2月1日】までに、『認定経営革新等支援機関』等の認定を受けて、都税事務所や県税事務所等に申告することとなっています。申告書様式は現在作成中とのことで、決まり次第、各自治体のホームページにて公表されると思われます。

なお、税理士法人レガートは『認定経営革新等支援機関』として経済産業大臣より認定されております
(認定ID番号:101713000602)

まだまだ不明な点も多く、これから徐々に明らかになっていくことと思いますが、お困りの場合にはお気軽にご相談ください。

参考として東京都の公表資料を添付いたしますのでご参照ください。
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について

以上、ご参考になれば幸いです。

新型コロナウイルス関連 支援情報

税理士法人レガートでは、今後も新型コロナウイルスで影響を受けた法人や個人事業主の方へご参考になるような支援策をご紹介する予定です。

以前の新型コロナウイルス関連支援情報については以下のURLからご覧いただけます。
新型コロナウイルス関連 支援情報一覧

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税理士法人レガート 税理士 服部誠

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