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社長なのに自分で給料も決められない!

2012.10.12

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.19)

 

■社長なのに自分で給料も決められない!

税務署の調査官が“一番嫌いなこと”をご存知でしょうか?

「脱税!」もちろん正解なのですが、脱税していない真面目な方でも、調査官に嫌

われることがあります。それは・・・「所得調整」です。

所得とは、税金上でいう会社の「利益」です。税金は仕組み上、利益を調整するよ

うなことを許さないようにしていますし、調査官も税務調査でその点を厳しくチェッ

クしています。

 

具体的にどういうことか考えてみましょう。

 

今期絶好調で売上が伸び、それに伴って利益も伸びました。今期の利益は計算して

みるとなんと、1億円もでそうです。こんなに利益がでると、税金も凄い金額になり

ます。「何とかして会社の利益を減らして、会社にかかる税金を減らしたい。でもム

ダ遣いはしたくない。」そう考えるのが経営者のサガでしょう。

 

ではどうするのか? ここで、社長自身にボーナス(賞与)を出せればいいのですが、

役員に対する賞与は、法人税の経費(損金)になりません。では、社長の給料をいき

なり5000万円にすればどうでしょうか。できれば、今期の頭まで遡って、社長の給料

を上げることができれば最高です。でも、これも認められていないのです。

 

税金の仕組み上、役員の報酬(給料)は、期が始まってから3ヶ月以内に決めて、

その決めた報酬金額を変動することは許されない法律になっています。

社長は自分の給料を自分で決めることができます。しかし本当は、自分で決める

(変える)ことはできていないのです。

 

なぜこんな仕組みなのでしょうか? 冒頭に話しを戻しますと、それは利益を調整す

るようなことを許していないからです。

 

『利益がでそうだ。』 → 『役員の報酬を増額して利益を調整しよう。』

こんなことができるのであれば、実質的に会社が支払う税金を操作できることになり

ます。

 

税務調査でも同じです。調査官は期末あたりの経費・支出に目を光らせています。

 

「利益を無理やり減らそうとしていないか?」

「来期に売上を繰り延べていないか?」

「来期の経費を今期に無理やり計上していないか?」

計画性のない利益操作をすると、税務調査で大変なことになります。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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