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税務調査は犯罪捜査とは違う

2012.06.12

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.6)

 

■税務調査では犯罪者扱いされる?

税務調査が精神的にもっともキツいのは、社長があたかも犯罪者のように扱われる

ことかもしれません。調査官から何か悪いことをやっているかのように尋問されるこ

ともあるでしょう。

 

○「この取引先からの売上は他にないんですか?」

○「交際接待費の中に個人的な飲み食いが入っているのではないですか?」

○「社長が個人的に、リベートなんか受け取っていないですよね?」

 

さて、税務調査を規定する法律には次のように明記されています。

----------------------------------------------------------------------------

法人税法第156条

前三条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。

----------------------------------------------------------------------------

つまり法律上、税務調査は「犯罪捜査」ではないのだから、会社や社長があたかも

脱税しているかのように扱ってはならない、ときちんと法律に載っているのです。

しかし実際のところ、調査官は脱税している人を何人も見てきているわけですし、

言ってしまえば追徴税額を課すことが仕事になっていますから、税務調査ではどうし

ても社長が悪いことをしているかのような態度で臨んできます。

 

ここで社長として大事なことは、税務調査では絶対に「感情的にならないこと」で

す。感情的になったら負けだと思ってください。

 

調査官の立場になって考えてみてください。彼らも人間です。機械ではありません。

ですから調査官にも感情があります。「この社長はひどく感情的だな」と思われてし

まうと、調査官も感情的になるのが世の常です。

社長が感情的になってしまい、「何であなたは俺を犯罪者扱いするんだ!」「俺が

本当だと言っているのにまだ疑うのか!」となってしまうと、本来は早く終わるはず

の税務調査ですら、調査官が感情的になって長引いてしまい、最終的に追徴税額が増

えてしまうこともあるのです。これでは元も子もありません。

 

追徴税額を少なくするためにも、社長が感情的になってはいけません。また、あま

りに調査官の態度がひどい場合は、上記の法律を持ち出して反論すべきです。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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