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「仮装・隠ぺいの定義とは?」

2013.10.27

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.56

 

■「仮装・隠ぺいの定義とは?」

税務調査でもっとも問題になりやすい項目の1つが、重加算税です。実際のとこ

ろ、国税庁が公表している統計によると、法人に対する税務調査のうち、約2割に

重加算税が課されているのが実態なのです。

 

重加算税の法的要件は簡単にいうと、「仮装」または「隠ぺい」と認定される行

為をしたことです。「仮装」とは、請求書の数字を書き換えるなど、何かをねつ造

したり偽造したりすること。また「隠ぺい」とは、本来ある請求書を隠したりする

ことです。

 

ただし、これらはあくまでも例示であって、1つの行為を「仮装または隠ぺい」

に該当するのかどうかを判断・判別するのは殊のほか難しいのもまた事実です。

例えば、毎月払っている外注先に対する支払い。これがたまたま、ある月だけ帳

簿に2重に計上されていたとしましょう。つまり、一部の経費が2倍になっていた

わけです。

 

この事実を調査官が見つけた場合はこう言うでしょう。「経費の2重計上ですね。

これは仮装行為になりますので重加算税ですよ!」

 

しかし、実際のところはどうなのでしょうか?経費を増やして税金を減らしたけ

れば、そんなバレバレのことを本当にするものでしょうか?

おそらく、真相はこうでしょう。「取引先からの請求書を誤って2回入力してし

まった。そして、決算のときに気付かずにそのまま申告してしまった。」

これが真実なのだとすれば、ただのミスなわけです。ミスに重加算税という罰則

が課されるのはおかしいとは思いませんか。

 

確かに法律上は「仮装または隠ぺいの場合は重加算税」と規定されているのです

が、何が「仮装」で何が「隠ぺい」なのか、またそうでないのかの線引きは、もは

や言葉の定義によるわけです。

 

ここでわかりやすい線引きは、「わざとやったかどうか」だと覚えておいてくだ

さい(あくまでもわかりやすく説明しています)。

 

言葉を考えてみてください。「わざとじゃない仮装」というのはあり得ませんよ

ね。「うっかり隠ぺい」もないわけです。「仮装」や「隠ぺい」と認定するために

は、「わざとやったこと=故意」が要件となるわけです。

 

上記の例でいうと、調査官が重加算税だと主張してきた場合、こう反論すること

です。「ちょっと待ってください。これはどう考えても、ただのミスでしょう。本

当に脱税したければ、同じ日に同じ金額で同じ取引先に対して支払った入力しない

ですよ!」

 

つまり、ミスであることを主張し、ミスであることを認めさせれば重加算税は課

されないのです。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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