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法人が感染予防対策費用を負担した場合の取扱い

2021.06.23

新型コロナ対策の切り札と言われているワクチン接種が進んできておりますが、引き続き職場等における感染予防対策も重要となっております。

法人が感染予防対策費用を負担した場合に、従業員に対する給与課税の可能性が気になるところでしたが、国税庁HP『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』5月31日更新版で、「問9-5.企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」として取扱いが公表されておりますので、内容を抜粋してご紹介します。

(1)マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費

業務のために通常必要な費用(例えば、勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費)について、その費用を精算する方法(従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、その費用を精算する方法(以下同じです。))により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません(企業がマスク等を直接配付する場合も同様です。)

ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費)について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの(以下同じです。))は、従業員に対する給与として課税対象となります。

(2)従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費

業務のために通常必要な費用(例えば、テレワークを行うための環境整備費用など)について、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません(備品の所有権を従業員が有するものは除きます。)

また、企業が所有する備品を専ら業務に使用する目的で従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税されません

ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、勤務とは関係なく使用する電化製品など)や、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの、備品の所有権を従業員が有するもの(貸与ではなく支給するもの)は、従業員に対する給与として課税対象となります。

(3)PCR 検査費用、室内消毒の外部への委託費用など

業務のために通常必要な費用(例えば、企業の業務命令により受けた PCR 検査費用や、テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用など)について、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません(企業が検査機関や委託先等に費用を直接支払う場合も同様です。)。

ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、従業員が自己の判断により受けた PCR 検査費用や、従業員が自己の判断により支出した消毒費用など)や、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税対象となります。

上記に共通していることは、

  • 業務上必要な物品の購入、費用であること
  • 実費精算をすること
  • 備品であれば、その所有権は法人であること

となります。

(2)の表題は比較的広範囲に物品を列挙しておりますが、あくまで会社から『貸与』している形である必要がありますので、規程や管理台帳を整備し一定の管理をして、現物給与の指摘を受けない備えをしておく必要があります。

以上、ご参考になれば幸いです。

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税理士法人レガート 税理士 小泉秀樹

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