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税務調査が変わる①

2012.08.28

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.15)

 

■税務調査が変わる①

さて、今回は「税務調査が変わる」についてお伝えします。すでに決定しているこ

とですが、法律が大きく改正になることで、来年から行われる税務調査がかなり変わ

ってきます。法律の改正前(今年)と改正後(来年以降)を対比させて説明しましょ

う。

 

税務調査に関する法律において、改正前(今年)はこのような規定があります。国

税調査官は『帳簿書類その他の物件を検査することができる。』つまり、税務調査に

おいて、調査官は帳簿書類などを検査(見てチェック)することができるよ、という

規定です。

これが改正後(来年以降)はこのように変わります。国税調査官は『帳簿書類その

他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。』

微妙に法律の文言が変わっただけなのですが、法律の文言をいちいち変えるぐらいで

すから、そこには意味があります。

 

改正前(今年)の法律を厳格に解釈すると、「調査官は、帳簿書類などをチェック

できるだけ」なのですが、改正後(来年以降)は「ただチェックするだけではなく、

必要があるのであれば、コピーなどの写しをもらっていくことまでできる」ようにな

ったということです。

 

今までの税務調査でも、調査官からコピーが必要だと言われれば、会社の方でコピ

ーを撮ってあげて、それを調査官に渡していたと思いますが、実はこれは法律上の解

釈では成り立たない行為でした。つまり、調査官から「コピーを欲しい」と言われて

も、「いやいや、その場で見てチェックしていけばいいではないですか!?」と言え

ば、調査官も「仕方ないですね」と言わざるを得なかったわけです。(実際には感じ

が悪いので、そのような対応をしないわけですが)

 

これが法律の改正によって、会社などその場でのチェックだけではなく、調査官も

堂々と「持って帰りますので、提示だけではなく提出してください。」と言えるよう

になったわけです。これはもちろん、コピーだけの話ではなく、必要であれば帳簿そ

のものや、請求書・領収書などの原本・現物も含めたものです。

社長の知らないところで法律は改正され、それによって税務調査のやり方も変わっ

ているわけです。この改正によって、調査官の権限レベルが上がったといえるでしょ

う。

 

(つづく)

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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