相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

初回面談無料 お気軽にお電話ください

平日 09:15~18:00

0120-955-769

Zoom面談受付中メールお問い合わせ

メールお問い合わせ

お知らせ・ブログ

News&Blog

「フェラーリやクルーザーは経費になるか?」

2014.07.12

税理士法人レガートの“税務調査ブログ”。(Vol.75)

 

■「フェラーリやクルーザーは経費になるか?」

消費者金融を営む某法人が、取引先の接待や従業員の福利厚生目的でクルーザ

ーを購入し、また、役員の通勤や出張時の交通手段用としてイタリアの高級外車

(フェラーリ)を購入し、法人の経費(減価償却費、租税公課、保険料等)とし

て申告納税していたこところ、「これは個人の趣味で購入した物であって事業用

資産とはいえず、これらに関する経費は法人の損金とは認められない」として税

務調査で否認されました。

 

法人側はこれを不服として審査請求を行ったところ、国税不服審判所では次の

ような判断を下しました。

 

《裁決》

◯クルーザーに関して

・運航実績の記録がなく、いつ、どのような目的で乗船したのか説明できない。

・従業員の福利厚生資産としての利用規定等がなく、全従業員が公平に使用でき
る状況にあるとはいえない。

 

以上のことから、本件船舶は当該役員の個人の用に供することを目的として購

入されたものとみるのが相当であり、船舶の取得のために支出した金員は当該役

員に対する賞与と認定した。

 

◯フェラーリに関して

・車両の検査記録で事業の用に使用していることが認められる。

・当該役員の出張の際に通行料や宿泊費は支給されているが、それ以外の交通費
は支給されていないため、当該車両が事業の用に使用していたものと推定できる。

・当該役員は別に外国製の車両3台を個人的に所有しており、これらに関しては
法人の経費には算入されていない。

 

以上のことから、個人的趣味の範囲のものであったとしても、事業の用に供し

ていることが推認できる以上は損金処理を否認することはできず、法人の処理を

全面的に是認した。

 

いかがでしょうか。クルーザーにしても、フェラーリにしても、個人的趣味で

購入されていることは大いに想像できるところですが、それだけで否認はできな

いということです。

問題は「事業の用に供されていたか否か」です。

税務調査の現場においても、「事業の用に供されている」ことの証明が最も重要

となります。この点は皆様も十分ご注意ください。

上記の事案においても、クルーザーに関しての運航記録や利用規定などを整備

して、事業用として利用していることが証明できていれば、違った結果になって

いたかもしれません。

 

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務に関するご相談、税理士をお探しのお客様は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税理士法人レガート公式サイト」をご覧ください。

よく見られている記事