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経費になるかならないかという質問にご回答します

2022.07.15

○○は、経費になりませんか?」という質問は、とても多い質問の一つです。

税理士としては、簡単なようで難しい質問でございまして、これをどのように考えて判断しているか、ということを解説したいと思います。
前段は、法的なところを説明しますので、後段までお読みください。

いわゆる経費の考え方は、税法で定められています。
会社の場合は法人税法、個人事業の場合は所得税法、で定められていますが、今回は会社の場合で解説します。

会社の場合は、「損金」と呼びます

会社の場合、法人税法では経費を「損金」と呼んで、下記のように定めています。
(厳密には、経費と損金には違いがありますが、ここでは割愛します。)

【損金の定義】

[3] 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

  1. 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
  2. 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
  3. 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

[4] 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。(法22条第3項、4項)

これをわかりやすくすると、1.原価 2.販売管理費 3.損失、の3つです。
そして、この計算基準は【一般に公正妥当と認められる会計処理の基準】であるとされていますが、これは企業会計原則や会社法などの会計基準に従って計算する、という趣旨です。

損金の考え方

法律的なところは前述のとおりですが、わかりやすく考えると下記のようになります。

  1. 原価⇒売上に直接関係する支出
  2. 販売管理費⇒事業の販売活動と管理活動にかかった支出
  3. 損失⇒原価や販売管理費以外の支出

また、2の販売管理費では、「債務の確定しないものを除く」とあるので、債務が確定したものに限られます。

※債務の確定の3つの要件
1.期末までに債務が成立(法律的に発生している)⇒発注している
2.債務の具体的な原因となる事実が発生している⇒納品している
3.合理的に算定できる⇒金額が確定している

具体的には何なのですか?

さて、法律的なところは前述のとおりですが、具体的に相談を受けたときに税理士が判断していることを解説します。

(1)事業活動(販売業務・管理業務等)を行うために発生したものか
(2)債務確定しているか(当期の損金か、来期の損金か)
(3)資産になるものか、損金になるものか(性質や金額)

主にこの3つを検討しています。 この(1)と(2)は、前述の法律の趣旨に合致しているかどうかで考えます。
次の(3)は、減価償却の対象にするかどうか、の検討です。

通常、「○○は、経費になりませんか?」の質問の趣旨は、(1)がどうか、という趣旨の質問が多いですが、(2)(3)も税務上重要なので、よく検討します。

さてさて、実はここからが本題です。
問題の(1)の判断が難しいのです。

例えば、物品販売業で映画関連の商品を扱っていれば、映画館に行くのも事業の一環かもしれませんが、飲食店経営のオーナーが映画に行くのは、事業に関係なさそうです。

ゲーム開発を事業にしている会社がスマホのゲームで課金したら研究費かもしれませんが、税理士事務所が課金しても趣味の一環でしょう。

問題は、『その支出が事業に関係するかどうかを、誰もがわかるように説明できるか』ということです。
この説明ができれば、事業の損金になる可能性ありで、説明が出来なければ可能性なし、と判断できます。

  • 事業に関係ない支出
  • 損をするような不自然な支払

というような支出は、理由付けの説明ができない場合、損金にならない可能性がありますので注意しましょう。

損金にできるかどうかは、その事業内容によって異なります
シンプルに考えて、自社の事業活動で必要かどうか、ということが損金になるかどうかの分かれ目です。

今後の参考になれば幸いです。

税理士法人レガート 税理士 土田拓己

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