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相続税の税務調査の事前対策(その8)

2020.10.08

今回も前回の記事「「相続税の税務調査の事前対策(その7)」に引き続き、「相続税の税務調査の事前対策」の8回目をお送り致します。

今回は「相続税の税務調査の事前対策(その8)」です。
では、ご覧下さい。

ヒアリングを基に行われる現物確認調査(1)

前号までは調査当日のヒアリング(質問)の内容について説明して参りましたが、調査官からすると、午前のヒアリングでだいぶ外堀を埋めたようなものになります。

つまり午前中のヒアリングは、申告内容と事実がきちんと噛み合っているかどうかを探るためのものなのです。
ヒアリングで得た情報と事前調査で得た情報とを突合して矛盾点がないか、矛盾点が有る場合にはその裏付けを確認し、事前調査で不明だった事項を探し出す作業が午後からの現物確認になります。

午後の現物確認の説明に入る前に、調査官が外出するお昼の時間帯の使い方について簡単に触れておきたいと思います。

私は午後の調査が始まるまでのお昼休みの間に、午前中の質問に対する回答の振り返りをお客様とするようにしています。
「午前中のこの質問に対してはこう答えたので、午後の現物確認の際にはこのように対応しましょう。」「この書類は積極的に出すようにして、こちらの書類は言われるまではしまっておきましょう。」といった具合に、午前の質疑応答との整合性が保てるようにお客様と打合せをして午後の実地調査に備えるようにしています。
従って、調査当日のお昼休みは、打合せ時間が半分、昼食時間が半分といった感じです。

午前中の調査官のヒアリングはただ漠然とマニュアル通りに質問している訳ではなく、必ず意図をもって質問しています。
ですので、質問を受ける側は、その質問の目的は何なのか、調査官はその質問で何を聞き出そうとしているのか、何を言わそうとしているのかを、早い段階で察知して対応しなければなりません。
税務調査の立ち会い経験が豊富で勘の良い税理士はその辺りを直ぐに察し、どう答えればよいか、逆にどうしてはまずいかを直感的に判断し対応することができます。
そのため、午前のヒアリングが終わった後の調査官がいないお昼休みの時間帯は、とても重要な打合せタイムになります。

昼食を終えて午後1時頃に調査官が戻ってくると、簡単な雑談をした後、「それでは現物を確認させてください」と午後の調査が開始します。

通常、調査官は午前のヒアリング調査を終えて昼休みに入る前に、「午後は現物を確認したいので、○○と○○を用意しておいてください。」と告げて外へ出ていきますので、まずは用意しておいて欲しいと言われたものから確認作業が始まります。

殆どのケースで用意をお願いされるのが、被相続人名義の預金通帳や証書類です。
これらの書類の確認目的と内容については次号で詳しく述べたいと思います。

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税理士法人レガート 税理士 服部誠

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