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コロナ禍で発表された「令和2年分の路線価」について

2020.07.06

今回は、7月1日に国税庁から発表されました「令和2年分の路線価」について触れてみたいと思います。
「5年連続上昇!」は、本当に正しいのでしょうか?

コロナ禍で発表された「令和2年分の路線価」は正しいのか?

全国平均が5年連続で上昇!?

相続税や贈与税などの算定基準となる「路線価」(令和2年分)が、7月1日に国税庁から発表されましたが、内容としては全国平均が【5年連続で上昇】というものでした。

上昇率の高いところでは、那覇市40.8%、大阪市35.0%、横浜市34.5%といった具合です。

この「路線価」は毎年7月1日に、国税庁から発表されるものですが、評価の基準日は1月1日時点となっています。つまり、今年の路線価の算定には、新型コロナウイルスの影響が全く考慮されていないということです。

コロナの影響でテナントからの家賃収入が減少したりテナントが退去しているケースもあり、中には土地を売って事業資金や納税資金を確保しようと計画している事業者も出始めています。

このような動きは当然、土地の価額に影響するわけですが、今年の路線価にはそれが全く反映されていません。路線価そのものが【本当に正しいのか】疑問です。

土地が絡む相続税や贈与税を計算する場合には、本来であればその土地は「路線価」に基づいて価額を計算するわけですが、今年(令和2年)に関しては路線価に基づく計算は【過大評価】になる危険性があります。

国も減額修正の措置を検討

法令に基づいて公の機関が発表する【土地の価格】には次の2つがあります。
① 『公示地価』:毎年1月1日を基準日として国が決定する価格で、同年3月下旬に公表されます。
② 『基準地価』:毎年7月1日を基準日として、各都道府県が公示地価とほぼ同様の調査 を実施し決定する価格で、同年9月頃に公表されます。

令和2年の「路線価」は「公示地価」と同様、1月1日を基準日としているためコロナの影響が全く反映されていません。そのため、国税庁は9月に公表される「基準地価」を参考にして、コロナの影響によって価格が大幅に下落している土地に関しては、路線価を減額修正できる措置の導入を検討するようです。

相続税の申告・納付の法定期限は相続発生から10ヶ月以内ですが、コロナの影響を考慮して国税庁は当面の間、申告期限と納付期限を猶予する措置をとっています。

路線価の減額修正に関しても大胆な措置を期待したいものです。

以上、ご参考になれば幸いです。

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税理士法人レガート 税理士 服部誠

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