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相続税の税務調査に選ばれるケース~その1~

2019.02.19

相続税の税務調査には、いくつかの「選ばれやすいケース」が存在しています。

これらの「税務調査に選ばれやすいケース」を押さえ、相続税の税務調査に対して適切に対処できるよう準備しておきましょう。

具体的には、次のようなケースが挙げられます。

1.名義預金と贈与

「名義預金」は、相続税の税務調査と密接に関連しています。

名義預金とは、家族などの相続人の名義になっているものの、実質的には被相続人の財産に含まれる預貯金のことです。税務署は、相続税の申告書が提出されると、税務調査の第一歩として、まずこの名義預金の存否を調べます。

具体的には、申告書に記載されている金融機関や、申告書に記載されていない自宅や自宅の最寄り駅界隈の金融機関に対して、被相続人や相続人などすべての関係者の口座の有無を照会し、口座が存在する場合にはそれぞれの残高を確認します。この照会は、通常、郵送による依頼というかたちをとっています。

家族名義の預貯金の中で、もっとも問題視されるのが配偶者名義のものです。配偶者の収入がないか、もしくは収入があってもパートなどで少ない場合、その預金残高が不自然に多くなっていると税務調査の対象になる確率が高くなります。同様に、他の相続人の預貯金についても、年齢や収入に対して不相応に残高が多くないか調べられます。

そのときに注意したいのは、“贈与された預貯金”です。贈与税の申告をし、贈与税を払っていたとしても、その預金通帳や印鑑を被相続人が管理していれば、それは一種の名義預金と判断され、相続財産になってしまうことがあります。実地調査では、この点を確認するためにも、通帳や印鑑がどのように管理されていたかを重要視するのです。

一方で、明らかに名義預金であると家族が納得し、最初から相続財産に含めて申告したため、税務調査の対象とならなかったと推測されるケースもあります。

ある相続では、相続財産が10億円程度として相続税の申告をしました。通常、この規模の遺産額であれば、税務調査となる可能性が非常に高くなります。しかし、名義預金と思われる預貯金をすべて被相続人の財産として申告したところ、税務調査はありませんでした。税務署でも、あらゆる照会・事前調査をした結果、実地調査の必要はないと判断したものと考えられます。

2.上場有価証券

相続税の税務調査において、名義預金と同じように重視されるのが、家族名義の「上場有価証券」です。

相続税の申告書が提出されると、税務署では、証券会社に対しても被相続人や家族の取引状況を照会します。その上で、それぞれの証券資産の形成過程や、家族間の移し替えについて調べていきます。

注意したいのが、有価証券の配当金です。たとえば、被相続人が上場株式を家族に贈与していた場合でも、配当金を被相続人が受け取っていたとしたら、実質的に、株式自体も被相続人のものと疑われてしまいます。

配当金は、その株式の本来の所有者が受け取るべきという考え方に基づいています。そのため、株式を贈与した人がその後の配当金を受け取るなどの変則的なお金の流れがある場合には、思わぬ相続税の課税につながってしまうことがあるのです。できるだけ、避けたほうが賢明と言えるでしょう。

3.上場会社の重役、同族会社のオーナー

また、「上場会社の重役」や「同族会社のオーナー」であった人は、相続税の税務調査の対象になりやすい傾向があります。

ある上場会社の社長を務めた人が亡くなり、相続人が相続税の申告書を提出したところ、実地調査の通知がありました。申告書の作成に携わった税理士が、とくに問題は見当たらないとしてその旨を担当者に伝えると、「上場会社の社長を務めた人の相続では、調査に行くことになっている」との返事だったそうです。

このように、上場会社の社長、同族会社のオーナー、医師・弁護士など、相対的に所得が多い職業であった人の相続では、税務調査の確率が高くなります。

もちろん、たとえ所得が多くても、相続財産はそれほど多くないケースもあります。たとえば、バブル期に不動産や株式、ゴルフ会員権などを大量に購入していた場合、その後の暴落でかなりの資産が目減りしているというケースも考えられます。

しかしこれらの事情は、申告書からは分かりません。高額な所得に見合う預貯金等の遺産がない場合、それが何に使われていたかを解明するためにも、税務調査を行う必要があるというわけです。

4.頻繁な預貯金等の出入り

「頻繁な預貯金等の出入り」についても、相続税の税務調査と関係しています。

たとえば、申告書の提出を受け、その預貯金について金融機関に照会した結果、目的が分からない頻繁な金銭の入出金があった場合。そのことが、税務調査を実施するかどうかの判断材料になります。

入出金が頻繁に行われていれば、何らかの売買を繰り返していたか、誰かに対する貸付と回収があったのではないかと想像されます。とくに個人間の金銭の貸借は、家族も知らず、借用書もないケースが多いため、把握するのは非常に困難です。

しかし、他人に対する貸付金は相続財産に含まれます。そうしたケースを把握するため、実地調査を行い、預貯金通帳を丹念に調べ、他人からの入金の状況や支払いの状況を確認することになるわけです。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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