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役員の結婚披露宴の費用を会社が負担できるか?

2014.10.14

会社の役員の葬儀費用(社葬費用)を会社が負担するという話しは皆さんもよく聞かれると思いますが、会社役員の結婚式の費用や披露宴の費用を会社が負担した場合にはどうなるでしょうか。
今回はこの内容について、過去に税務当局と争いになった実例がありますので述べてみたいと思います。

事案の内容

株式会社P社は、代表取締役T氏が結婚式を挙げた際に、結婚式の費用と結婚披露宴の費用を会社が支払い、会社の経費(交際費)として処理をしていたところ、税務調査によって指摘され、交際費ではなく役員に対する賞与と認定された事案です。

会社の主張

会社の主張は次のとおりです。

  • 会社役員の葬式費用(社葬費用)が会社の損金となるにもかかわらず、代表取締役の結婚披露宴の費用が損金とならない理由はない。
  • Mホテルにおける代表取締役Tの結婚披露宴の出席者は、大部分が会社の取引先、同業関係者、会社の役員及び従業員であるから、会社が結婚披露宴の費用を交際費として損金処理した会計処理は妥当であり、税務署の処分は取り消すべきである。

税務署の主張

これに対して、税務署は次のように反論しています。

  • Mホテルにおける代表取締役Tの結婚披露宴の費用は、代表取締役たる同人の個人的費用であり、会社が負担した金額は同人に対する賞与としてその損金経理を否認した処分は相当である。

国税不服審判所の判断

最終的に国税不服審判所では次のような判断を下しました。

  • 社葬は会社の行事であって、死亡した役員等の生前の功労に対し最後の餞(はなむけ)として会社がその費用を負担して挙行する儀式である。したがって、社葬費用は故人の業務に従事した期間、その会社に対する功労、その会社と同種の事業を営む法人で事業規模が類似するものの役員等に対する社葬費用等を考慮して、社会通念上妥当と認められる金額であれば法人の所得の計算上損金の額に算入されるものと解される。
  • これに反して、役員等の結婚式は、本来私的行事であり代表取締役Tの結婚披露宴は社会通念上私的行事と認識され、社葬とは本質を異にするものというべきである。
  • 会社は、上記結婚披露宴の費用を交際費として支出しているが、交際費とは、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、きょう応、慰安、贈答等のために支出するものをいうのであり、今回の結婚披露宴が代表取締役T個人の私的行事であることに間違いはなく、たとえその披露宴に会社が主張するように取引先同業者等を招待した事実が認められるとしても、それは代表取締役個人の社会的地位に基づくものというべきである。したがって、当該事実をもってその結婚披露宴が、会社の事業遂行上のためのものであり、当該費用を交際費として会社が負担すべき理由は存在しないものというほかはない。

 

いかがでしょうか。結婚披露宴に関しては、たとえ会社関係の招待者が大勢いらしたとしても、やはり個人的行事としての解釈が強く、それらの費用を会社が負担することには無理があるといえます。

今後の参考になれば幸いです。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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