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コロナ下の確定申告

2021.03.05

2月17日から新型コロナワクチンの医療従事者向け先行接種が始まりましたが、まだまだ収束は見通せない状況かと思います。
皆様もご無事に過ごされていらっしゃいますでしょうか。

さて、その前日、2月16日から例年通り確定申告期間が始まりました。
今年もコロナ下での確定申告となり、特徴的な事項がありますので、

【1】申告、納付期限の延長
【2】給付金、助成金等の取扱い

について確認しましょう。

【1】申告、納付期限の延長

令和2年度分の申告所得税、贈与税及び個人事業者消費税の申告・納付期限は、昨年同様、下記の通り延長されています。

申告所得税、贈与税:3月15日(月)→ 4月15日(木)
個人事業者の消費税:3月31日(水)→ 4月15日(木)

「すべて1ヶ月延長された」と思いがちですが、個人事業者消費税は申告所得税と同じ期限になっていますので、実質2週間の延長ですから注意しましょう。

  

なお、振替納税を利用されている方は、今年の振替日は下記の通りとなります。

申告所得税:4月19日(月)→ 5月31日(月)
個人事業者の消費税:4月23日(金)→ 5月24日(月)

こちらは同じ日に延長されたわけではなく、個人事業者消費税の方が1週間早くなっていますので注意しましょう。

【2】給付金、助成金等の取扱い

新型コロナウィルス対策の各種施策により、令和2年度は持続化給付金をはじめとするこれまでなかった様々な給付金、助成金等の収入があった方がいらっしゃるかと思います。
改めて課税対象になるもの、ならないものを確認します(代表例です)。

課税の対象になるもの(事業所得関係)

  • 持続化給付金
  • 家賃支援給付金
  • 東京都等の感染拡大防止協力金
  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応助成金
  • 医療機関における感染拡大防止等支援事業補助金
  • 小規模事業者持続化補助金

課税の対象にならないもの

  • 特別定額給付金
  • 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金、給付金
  • 新型コロナウィルス感染症対応従事者への慰労金

課税の対象になるものの収入の計上時期は、多くのものが支給決定時となりますが、雇用調整助成金のように助成金等による補填を前提として所定の手続を済ませている場合には、その収入計上時期はその支出が発生した日(経費発生時)の属する年分となりますので注意が必要です。

以上、ご参考になれば幸いです。

税理士法人レガート 税理士 小泉秀樹

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