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国税局がウーバーイーツ配達員に照準(所得税調査)

2021.08.25

料理の宅配サービスを国内で運営するUber Eats Japan(ウーバーイーツジャパン)に対し、このほど東京国税局が「配達員の報酬」などについて情報提供を求めていることが分かりました。

コロナ禍で、巣ごもり需要が増すなか同サービスの利用は増加しており、配達員も全国で10万人に上ります。一方で配達員の収入に見合った税務申告が正しく行われていないとみられ、国税局が配達員に“照準”を合わせている格好です。

ウーバーイーツの配達員は、契約上は雇用ではなく業務委託を受ける個人事業主にあたり、その収入は事業所得または雑所得として確定申告をする必要があります。しかし一部の配達員は申告を怠っていると国税局は見ており、このほど同社に対し、全配達員の住所や氏名、年間の取引額、報酬の振込先口座などの情報を求めたといいます。

同社は配達員に対し、契約時に確定申告が必要となる可能性を説明していますが、今回の要請を受け、改めて契約している配達員らに対し「近日中に税務署に情報提供を行う」とするメールを送信したようです。

国税局は近年、ウーバーイーツや民泊といった新しい形の商取引に対する監視を強めており、今後さらにこうした調査は強化されていくとみられます

なお、ウーバーイーツにおける会社と配達員の関係については、業務委託ではなく雇用にあたるのではないかとの指摘も根強くあります。英国では配車サービスのUber(ウーバー)について、今年2月に「個人事業主ではなく従業員として扱うべき」との最高裁判決が下されています。ウーバー社はその後、対象となる約7万人の運転手には最低賃金を保障するほか、休暇手当や年金への加入機会も提供することを決定しました。

最高裁は、(1)運賃をウーバーが設定し、運転手が稼げる金額を規制していること、(2)ウーバーが労働条件を決定し、運転手に発言権がないこと、(3)運転手が乗車拒否をしたときにウーバーがペナルティーを科せるなど業務内容を制約できること、などを理由に、運転手とウーバーは実質的に雇用関係にあると認定しました。

同様の契約はウーバーイーツでも行われていることから、日本でも同様の議論が起きるのは時間の問題かもしれません。会社と配達員との関係が雇用関係となると、配達員の収入は「給与」となりますので、支払いの都度、所得税が源泉徴収されることになります。無申告に対する対抗策として検討の余地があるかもしれません。

いずれにしても、国税当局は支払い側のウーバーイーツに情報提供を求め、配達員の収入に関する調査を行っている模様ですので、今後の動きを見守りたいと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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