相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

家財の評価方法

2016.05.19

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.44)

 

単価が高い家財は別枠で評価
 

 家財は、単価が5万円以下のものは「家財道具一式50万円」のように、一括評価します。

 単価が高いものについては、1個ごと、1組ごとに評価します。基本的には、家財を売却したときの価格ではなく、同じ家財を同じ状態(中古品として)で調達したとき、いくらかかるかという考え方で評価します。
 
 しかし、再調達原価という調達価格が不明のときは、新品価格から経過年数に応じた減価償却額を差し引き、それを評価額とします。

 

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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