相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

取引相場のない自社株式の評価方法

2016.05.09

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.43)

 

■取引相場のない自社株式の評価方法

 上場株式、気配株式以外の株式(自社株式)は、公開されていないために相場の時価がありません。これが中小企業の同族会社などの経営者が亡くなったとき、事業継承問題と絡めて大きな問題となることがあります。

 非上場株式を相続する人が、その会社(同族会社)の多くの株を所有している支配株主(同族株主)なのか、そうでない非支配株主(少数株主)かによって、原則的評価方式(①類似業種比準価額方式、②純資産価額方式、③併用方式)と、特例的評価方式(④配当還元方式)に分かれます。

① 類似業種比準価額方式 ⇒ 同業種で公開されている上場企業の平均株価をベースにする方法

② 純資産価額方式 ⇒ その会社の資産、負債を計算の基礎にする方法

③ 併用方式 ⇒ 前記の2つの方法を併用

④ 配当還元方式配 ⇒ 当金の額から算出する方法

 さらに、非上場株式の評価は、その会社が大会社、中会社、小会社のいずれの規模にあるかで区分され、会社の規模によって、それぞれの4つの方法がとられることになります。

 いずれにしても、非上場株式の評価は非常に難しい算定方法になりますので、税理士等の専門家に相談することをお薦めします。

 

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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