相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続対策の三原則とは(1)

2016.06.02

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.45)

 

■相続対策の三原則とは(1)

 相続対策の三原則には、①争続対策、②納税資金対策、③節税対策があります。いずれの対策でも、相続が発生する以前から手当てすることが肝要です。課税財産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円×法定相続人数)を上回ると予想される場合には、相続人の間で早めの協議の場を持つべきでしょう。

 また、最終的な納税額の算出には、多肢に渡る特例や税額軽減措置を加味する必要がありますので、税理士等の専門家のアドバイスを受けるのは、最良な方法といえます。

 

①争族対策

 相続を巡っては「うちの家族に限って争いなどおきる筈がない」と楽観視している人が多いのですが、現実には「争族」となってしまうケースが多くなっています。

 故人の遺言書があれば、遺産の行く先についてある程度の方向性が示されますが、それでも、各相続人がそれを納得しなければ家族間にしこりを残すことになってしまいます。相続発生前からのある程度の合意形成が、円満な遺産分割協議を可能にします。

 

(②納税資金対策、③節税対策につきましては次号にて記載いたします。)

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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