相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

解決事例

コロナショックで暴落した上場株式を暴落前の価格で物納したケース

お客様のお悩み
令和1年6月にお父様を亡くされたKさんは、多数の銘柄の上場株式と不動産を相続で取得しました。相続した上場株式を売却して相続税を納めようと考えていたKさんでしたが、令和2年2月に発生した新型コロナウイルス感染症による株式の暴落により、Kさんが相続した上場株式も見る見るうちに4割以上値下がりしてしまい、上場株式の売却代金だけでは相続税の納税資金が足りない状況になってしまいました。
資金計画が大きく外れてしまったKさんは、足りない金額を銀行から借金するか、不動産の一部を売却するか、悩んでいらっしゃいました。

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相続専門の税理士法人レガートの対応
Kさんの相続税の納税方法を金銭納付ではなく、Kさんが相続された上場株式で「物納」することを提案し、実行しました。
税金は金銭で納めることが原則ですが、相続税に限っては、延納によっても金銭で納めることが困難な場合には、特例として相続財産その物で納税する「物納」が認められています。もちろん、どんな財産でも物納できるわけではありませんが、Kさんが相続された上場株式は物納が認められる財産でしたので問題ありませんでした。
そして、Kさんにとって「物納」することの最大のメリットは、「相続税の計算の基礎となった価額」で収納してくれるという点にあります。つまり、大暴落する前の価額(Kさんのケースでは相続税の計算の基礎となった令和1年4月~6月の株価)で国は収納してくれるのです。
レガートで「金銭納付を困難とする理由書」と「物納申請書」を作成し税務署と交渉した結果、無事に物納が認められ、Kさんは不動産の売却や銀行借入れなどすることなく、相続税の納税を問題なく完了することができました。

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