相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

貸家建付地の評価方法

2016.02.05

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.37)

 

 

●貸家やアパートの敷地です

 本人所有の貸家やアパートの敷地になっている土地を、貸家建付地といいます。こうした土地は、借家人の立ち退きなどの多くの費用がかかるので、売却するにしても更地価格では売れません。そこで、この制約を受けている分を、借地権の額に借家権割合を乗じて評価します。そしてこの額を、更地価格から差し引いた額が貸家建付地の評価額になります。

貸家建付地の評価方法(計算式)

貸家建付地の評価額 =更地の評価額-(更地の評価額×借地権割合×借家権割合)
          =更地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合)

≪計算例≫
  更地の評価額…6000万円
  借地権割合…70%
  借家権割合…30%

この場合における貸家建付地の評価額を算出

6000万円-(6000万円×0.7×0.3)= 6000万円-1260万円
4740万円 貸家建付地の評価額

 

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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