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相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

初めてでも安心!相続手続きのポイント(2)

2021.11.25

初めてでも安心!相続手続きのポイント(2)

前回の記事、【初めてでも安心!相続手続きのポイント(1)】では、遺言書の種類や作成方法についてご紹介いたしました。
また、その中で相続人の範囲と、その相続の順位についても簡単に触れましたが、今回は「相続人が誰であるかの確認・特定」について更に詳しく解説いたします。

法定相続人の順位のポイント

法定相続人の順位については前回の「相続の順位」で解説しましたが、具体的にはどういうことになるのか、下記の例を参考に、改めて確認していきましょう。

法定相続人は、その順位に該当する人がいない場合にのみ、次の順位に移ります。
たとえば、亡くなった人に子が一人でもいれば、その子が法定相続人であり、第2順位の父母は法定相続人ではありません。
独身の人が亡くなった場合、配偶者と第1順位の子はいないので、第2順位の父母が法定相続人となり、父母・祖父母ともすでに他界している場合は、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となる、ということを示しています。

法定相続人

戸籍謄本から相続人を確認する際のポイント

戸籍謄本から相続人を確認する際のポイント

相続人の確定は、通常は故人の戸籍謄本を取り寄せて行います。
ここで注意しなければならないのが、故人の亡くなる直前の戸籍謄本だけではなく、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本すべてを確認することが必要ということです。
したがって、故人の出生から亡くなるまでの戸籍を辿っていくよりも、まず故人の亡くなる直前の本籍地で戸籍謄本を取り寄せ、そこから遡っていくとよいでしょう。
その戸籍謄本は一般に、「戸籍全部事項証明書」と呼ばれており、故人の世帯員全員の戸籍を証明するものです。

戸籍謄本は何通にも分かれている可能性が

大半の場合、戸籍謄本は1通だけではなく何通にも分かれています。
例えば、婚姻によって新たに戸籍が作られた場合には、故人が婚姻する前の本籍地から婚姻前の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

また、故人について証明する欄に「転籍」の文字があれば、転籍前の戸籍があったことが分かり、こちらも転籍前の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
その多くは改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)と呼ばれるもので、戸籍法の改正前に作られた戸籍です。
なお、改製原戸籍謄本で、戸籍に在籍する人が誰もいなくなっている場合には、そのことを示す除籍謄本を取り寄せます。これで、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍の移り変わりが明確になったことになります。

戸籍謄本はなぜ相続手続きに必要なのか

なぜ、このように故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になるのでしょう。
それは、相続手続き上、誰が相続人になるかを正確に確認する必要があるためです。
とくに不動産の名義の変更など、登記の伴う手続きについては、相続人が正しく確定されていることが重要です。

戸籍を遡れば、過去に婚姻していた事実や子どもがいた事実もはっきりと分かります。
たとえ、その事実を故人が隠していたとしても、戸籍に残っている以上、当然その子にも相続する権利があるため、その子を除いて相続手続きをしようとしても無効となります。

最近は、初婚の3組に1組の夫婦が離婚する時代になり、再婚、再々婚も以前に比べればよく見かけるようになりました。
また、子が成人して連絡がとれなくなることも見聞きするようになっています。
その結果、いざ相続人を確定する時になって、なかなか正確に把握しづらいケースも現実にはあるのです。そのようなことも留意しつつ、相続人を正確に確定・特定する必要があります。

法定相続人の特定は専門家へ

このように故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を調べて、法定相続人を確認し特定することになりますが、法定相続人の特定を間違えると、相続手続きはストップしてしまいます。

最近では戸籍の証明事項をデジタル化している市区町村役場も多く、亡くなる直前の戸籍謄本と改製原戸籍謄本を一括管理している市区町村役場が一般的になってきましたが、正確な相続人の特定となると、慣れていない方にはなかなか難しいようです。
法定相続人の特定は専門家に確認してもらうなど、十分に注意して行うようにしましょう。

なお、これらの煩雑な手続きを解消する「法定相続情報証明制度」というものがあります。
これは一度、登記所(法務局)に戸除籍謄本の束や法定相続情報一覧図を提出することで、その後の相続手続を簡略化できるという制度です。

故人の銀行口座の解約や不動産の名義変更など、さまざまな場面で戸籍や戸除籍謄本が都度、必要となるため、一度専門家に「法定相続情報証明制度」の申出を依頼すると後の手続きが楽になるでしょう。

「法定相続情報証明制度」について

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

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