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初めてでも安心!相続手続きのポイント(1)

2021.11.09

初めてでも安心!相続手続きのポイント(1)

相続手続きは、期限がある中でさまざまな手続きを行っていかなければなりません。
初めて相続手続きを行う場合、手続きの多さや複雑さに不安を覚える方も多くいらっしゃるようです。
期限内に正確な相続手続きを行うためには、どんな事に注意し、進めていけばいいのでしょうか。

今回は「初めてでも安心!相続手続きのポイントシリーズ」として、相続にあたっての事前準備から申告まで、相続手続きのポイントを数回に分けてご紹介します。

第一回は「遺言書の種類と手続き方法」についてです。

生前の「遺言書」の作成で相続手続きをスムーズに

遺産の相続手続きを行う際に、故人が作成した遺言書の有無によって、手続きが大きく変わってきます。
遺言書がある場合には、故人の遺志を尊重して遺言通りに遺産分けをするのが原則となりますが、遺言書がない場合には、法定相続人全員で遺産分割の協議を行い、だれが何を相続するかを決定します。

遺産相続の分割で相続人同士のトラブルを引き起こし、申告期限までの日数を圧迫しないためにも、気持ちに余裕のある生前から相続について話し合い、きちんとした遺言書を作成しておきましょう。

相続手続きの際、最初に確認するポイント

相続手続きの際、最初に確認するポイント

民法では定められた相続人の事を「法定相続人」と呼びます。
法定相続人は故人との関係で、相続の順位が異なります。
身近な人が亡くなったら、まず故人の「法定相続人」が誰であるかを正確に確認しましょう。

相続の順位

相続の順位 故人との関係
配偶者 常に相続人
第1順位 子(子がすでに他界しているときはその子(孫))
第2順位 父母(父母がすでに他界しているときは祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに他界しているときは甥・姪)

遺言書の有無を確認

誰が相続人であるかが確定したら、故人が遺言書を残していないか確認しましょう。
仏壇の引き出し、銀行の貸金庫、書斎の机の引き出しなどに保管していることもありますし、知り合いの弁護士や税理士、寺の住職、さらには古くからの親友などに預けているようなケースもあるかもしれません。

最近では、動画を撮って、DVDなどに収めているケースもあるようですが、遺言書としては書面ではないので無効です。

遺言書の種類と作成方法のポイント

遺言書の種類と作成方法のポイント

遺言書とは、どのように作成するのでしょうか。
遺言書は大きく3種類に分けることができますが、ここではそれぞれの特徴と作成方法についてお話します。

遺言書の種類

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

自筆証書遺言とは?

「自筆証書遺言」とは、遺言者が亡くなる前に文字どおり「自分で書いた遺言書」です。
遺言書の全文、日付および氏名を遺言者が自書(自ら書くこと)して、これに印を押すことで要件を満たします。印は認印でも問題ありません。
なお、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言に関しては、相続財産の全部、または一部の目録を添付するとき、例外的にその目録については自書しなくてもよいことになりました。
ただし、自書でない財産目録を添付する場合には、遺言者はその財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。

公正証書遺言とは?

「公正証書遺言」とは、公証役場に出向き、公証人に頼んで書いてもらう遺言書です。
遺言者本人のほか証人2人が立ち合い、公証人が面前で作成します。出来上がった遺言書の原本は公証役場に保管され、その写しである正本と謄本が渡されます。
自筆証書遺言に比べ、紛失したり書き換えられたりする心配がなく、また形式で無効になる心配もないので最も安全な方法といえます。

秘密証書遺言とは?

「秘密証書遺言」とは、公証人と証人2人以上に遺言書の存在の証明をしてもらいながら、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書です。
遺言者が自筆証書遺言を作成して封印し、この封書を公証人と2人以上の証人に提出します。提出時に自分の遺言書であることと氏名および住所を申述べ、公証人がその封書に日付と遺言者の申述を記載した上で、遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名押印するという方法で作成されます。
公正証書遺言と同様、公証役場で公証人や証人が関与して作成されますが、遺言書の内容を一切秘密にできるというのが秘密証書遺言の特徴といえます。

なお、秘密証書遺言の場合も自筆証書遺言と同様、相続開始後に家庭裁判所による検認の手続が必要となるので注意が必要です(検認については後述します)。

遺言書の種類によって異なる、遺言書開封時のポイント

遺言書の種類によって異なる、遺言書開封時のポイント

一般的に遺言書は、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」になるでしょう。
遺言書は種類によって開封手順が異なります。
ここでは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の開封時のポイントについてお話しします。

自筆証書遺言の開封

「自筆証書遺言」の場合は、遺言書の偽造・変造を防止するための「検認」という手続きを家庭裁判所で行うことが必要になります。自筆の遺言書を保管または発見した相続人は、遺言者の住所地の家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の申立てを行います。

申立てを行うと後日、検認の日時が家庭裁判所から指定され、その当日に関係者の立ち会いのもと、家庭裁判所の裁判官が開封します(相続人全員が揃わなくても検認は行われます。)。
そして、開封された遺言書に家庭裁判所が作成した検認済証明書が付いて戻されますので、その後の手続きは「検認済証明書が付いた遺言書」で行うことになります。

公正証書遺言の開封

一方の「公正証書遺言」の場合は、公証役場で原本が保存されており、偽造・変造の心配がないため、検認の手続きは必要ありません。
公正証書遺言を作成した時に公証役場から交付された遺言書の正本や謄本で、その後の相続手続きを行うことができます。

ただし、遺言者が亡くなった事実は公証役場には伝わりません。
したがって、公証役場に遺言書の原本が保管されていても、公証人から相続人に遺言書を預かっている旨の通知は来ないため、相続人自身で遺言書を探し出すことが必要です。

遺言書の存在・保管場所は見つかるようにしておくこと

公正証書遺言であっても、自筆証書遺言であっても、相続が起こったときには速やかに遺言書の存在が分かるようにしておくことが、とても重要になります。

公正証書遺言の場合には作成時に2人の証人がいますので、その人たちが遺言書の存在を伝えてくれることが期待できますし、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者から連絡があることも考えられます。
せっかく作った遺言書も見つからないのでは意味がありません。相続が開始したら速やかに相続人に開示されるよう手立ても講じておきましょう。

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