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相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

上場株式が暴落しても相続開始時の評価額で納付できる「物納」

2020.06.22

上場株式が暴落しても相続開始時の評価額で納付できる「物納」

令和1年8月に父が亡くなり、複数銘柄の上場株式といくつかの不動産を相続したものの、新型コロナウイルス感染症による株式の暴落により、相続した株式が3割以上値下がりしてしまいました。売却代金だけでは相続税を納付できなくなった場合、何か救済措置はないでしょうか。

1.個別指定による期限延長手続

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付できない「やむを得ない理由」がある場合には、個別に申請することで期限の延長が認められます。
この場合の「やむを得ない理由」とは、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもちろん、 以下、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が申告できないケースも該当します。

・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体に居住している場合
・感染拡大により外出を控えている場合
 など

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に相続税を申告納付することが困難な相続人等については、申告納付ができない「やむを得ない理由」がやんだ日から2か月以内の日を指定して、申告納付の期限を延長することができます。

なお、期限延長手続きによって納付時期を先延ばしにすることは可能ですが、相続税は“相続開始時の時価”を基に算出するため、納める相続税額を減額することはできません。その点に注意が必要です。

2.相続税の延納制度

国税は金銭で一時に納付するのが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが困難な場合には、納税者の申請によって“年賦”で納付することが可能です。これを「延納」といいます。

延納は、納付を困難とする金額が限度となり、かつ担保の提供が求められます。
また、延納期間中は利子税の納付も必要です。

相続税を延納する場合には、相続税の納期限までに「延納申請書」と「担保提供関係書類」を税務署長に提出し、延納の許可を得る必要があります。
そのため延納を利用する場合には、申告(納付)期限前から資金計画と申請書類の準備を進めておくことが求められます。

なお、延納期間中に資産の売却等で資金繰りの目途が立った場合には、延納申請を取り下げて残りの相続税を一括で納めることも可能です。

3.相続税の物納制度

(1)物納制度の概要

国税は金銭で納付するのが原則ですが、相続税に限り、延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による納付が認められています。これを「物納」といいます。

物納申請できる財産は、その相続で取得した財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあるものに限られます。

第1順位 ①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位 ③非上場株式等(短期社債等は除く)
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位 ⑤動産

(2)物納の収納価額

原則として、物納財産を国が収納するときの価額は「相続税の課税価格計算の基礎となった財産の価額」となります。
つまり、納付期限の時に値下がりしてしまった上場株式を物納するときには、相続税の申告書に記載した価額(相続開始時の相続税評価額)で収納してくれます。

従って、ご相談のケースの場合、物納の要件を満たしていれば、相続で取得した上場株式を物納するのが望ましい方法と考えられます。
相続で取得した株式が相続開始時に比べて仮に3割値下がりしていたとしても、物納する場合には、相続開始日(令和1年8月)を基準にした時価(相続税の申告書に記載した価額)で相続税を納めることができるからです。

適用要件が諸々ありますが、まずはその要件をよく確認し、株式による相続税の納付(物納)を検討されるとよいかと思います。

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