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収入制限のあるスタッフの勤務調整

2017.10.12

 配偶者控除の見直しが決まりました。いわゆる「103万円の壁」の改正です。
年間の給与を103万円以下で抑えたいパートスタッフがいる場合、年末近くになると「103万円を超えそうだから出勤できない」といった理由から、年末の忙しい時期に人手が足りなくなる・・ということはなかったでしょうか。

この「103万円の壁」が来年(平成30年)から「150万円」に引き上げられるため、今まで年間103万円以下に抑えたいというパートスタッフに関しては、年間150万円まで勤務できるようになります。

しかし、150万円という「壁」が存在することには変わりはないため、パートスタッフさんからの勤務時間の調整依頼が発生することは予想されます。

そのような場合、患者さんの来院数を月別・日別でグラフ化し、閑散期の月や外来が少ない日の傾向(上旬・中旬・下旬)を割り出してみてはいかがでしょうか。そのデータがあれば、勤務時間の調整が必要なときは閑散期に調整してもらうよう、本人の了承の基で勤務時間の調整を行うことが可能になります。

 こうすることで、年末の忙しい時期に「103万円(150万円)を超えそうだから出勤できません」といった事態を回避することができます。

 閑散期を知ることで、もう一つ、良い効果が期待できます。それは、他の従業員さんにもこの時期に有給休暇の取得を推奨できることです。

 自院の月別・日別の外来数を一目で分かる工夫をしてみると、いろいろな活用方法が見えてくるかもしれません。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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