相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

相続税申告・節税・税務会計顧問(東京・銀座)税理士法人レガート

税理士法人レガート

初回面談無料 お気軽にお電話ください

平日 09:15~18:00

0120-955-769

Zoom面談受付中メールお問い合わせ

メールお問い合わせ

お知らせ・ブログ

News&Blog

スポーツジムの会費

2017.07.18

経営者の皆様は、健康管理も重要な仕事ですね。運動不足の解消のため、スポーツジムも一つの方法です。
このスポーツジムの会費を社長の健康管理のためですから、会社の経費に入れたいところです。

このスポーツジムの会費を経費に入れていたら、税務調査の時に、『これは社長だけが使っているようですから社長のプライベートの出費になりますね。従って、役員賞与とみなして損金不算入のうえ、社長の個人の所得税の対象とします。』
とされてしまいます。

税理士の間では、法人税の修正と所得税の追加がダブルでかかるので、「ダブルパンチ」と俗に言われています。
でも、『スポーツジムを法人会員になって経費にしている話、よく聞くぞ』と思いませんか?法人会員になって従業員も自由に利用できる状況であれば問題ありませんが、社長一人しか使えない場合には社長への賞与と言われてしまうのです。

社長一人で独占しないで、社員全員で使えるようにしましょう。
社員全員が使えるようになると管理が必要になりますので、ジムのカードキーや会員証を、社員が申請して貸出するようにしてください。
管理簿も作ってだれがいつ使ったか、実績も作りましょう。
ここまでくれば、立派な福利厚生です。社員の健康管理のための福利厚生費として損金処理が可能となります。

これはスポーツジムだけではなく、いろいろなところに応用できると思います。

税理士法人レガート 税理士 土田拓己

税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務・会計に関するご相談は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税務会計顧問サービス」をご覧ください。

よく見られている記事