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個人事業と法人の税制などの違い

2017.02.21

法人化した時の大きなポイントは前述の『給与所得控除』ですが、これ以外にも様々な税制の違いがあります。
これをまとめると下記のようになります。

 

個人事業

法人 ※中小法人に限定

( H28.4.1~H29.3.31に開始する事業年度 )

 税金

 所得税 住民税 事業税

 法人税 法人地方税

 税率

 所得税は、5%~45%の累進課税(利益が大きいほど税率が高くなる仕組)

 住民税は10%

 個人事業税は業種により3%~5%

 資本金1億円以下の法人の実効税率(法人税・地方法人税・法人地方税・事業税の合計)

 ・年400万円以下の部分:21.43%

 ・年400万円超800万円以下の部分:23.21%

 ・年800万円超の部分:33.80%

 経営者の給与

 家計費として経費にならない

 役員報酬として経費になる

 家族の給与

 原則:家族の給与は経費にならない

 特例:届出をすると専従者給与として経費になる

 役員や従業員として支払った給与は経費になる

 経営者の退職金

 家計費として経費にならない

 役員退職金として経費になる

 生命保険の支払

 最大12万円の所得控除

 契約形態によって異なるが、役員保険を経費にすることができる

 会計の期間

 1月~12月

 決算期は会社が任意で決めることができる

 申告期限

 翌年3月15日

 決算期末から2ヵ月以内

 交際費

 限度額の規定なし

 限度額800万円

 赤字の繰り返し

 青色申告の場合、3年間繰越できる。

 青色申告の場合、9年間繰越できる

税理士法人レガート 税理士 土田拓己

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