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個人事業と法人の税制などの違い
2017.02.21
法人化した時の大きなポイントは前述の『給与所得控除』ですが、これ以外にも様々な税制の違いがあります。
これをまとめると下記のようになります。
|
個人事業 |
法人 ※中小法人に限定 ( H28.4.1~H29.3.31に開始する事業年度 ) |
税金 |
所得税 住民税 事業税 |
法人税 法人地方税 |
税率 |
所得税は、5%~45%の累進課税(利益が大きいほど税率が高くなる仕組) 住民税は10% 個人事業税は業種により3%~5% |
資本金1億円以下の法人の実効税率(法人税・地方法人税・法人地方税・事業税の合計) ・年400万円以下の部分:21.43% ・年400万円超800万円以下の部分:23.21% ・年800万円超の部分:33.80% |
経営者の給与 |
家計費として経費にならない |
役員報酬として経費になる |
家族の給与 |
原則:家族の給与は経費にならない 特例:届出をすると専従者給与として経費になる |
役員や従業員として支払った給与は経費になる |
経営者の退職金 |
家計費として経費にならない |
役員退職金として経費になる |
生命保険の支払 |
最大12万円の所得控除 |
契約形態によって異なるが、役員保険を経費にすることができる |
会計の期間 |
1月~12月 |
決算期は会社が任意で決めることができる |
申告期限 |
翌年3月15日 |
決算期末から2ヵ月以内 |
交際費 |
限度額の規定なし |
限度額800万円 |
赤字の繰り返し |
青色申告の場合、3年間繰越できる。 |
青色申告の場合、9年間繰越できる |
税理士法人レガート 税理士 土田拓己
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